受講中の講座ブックマーク無料で登録

食品表示基準 第34条(任意表示)

  1. 食品関連事業者が添加物(業務用添加物を除く。)を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該添加物の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める方法に従い表示されなければならない。
  2. 2.食品関連事業者が業務用添加物を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該業務用添加物の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める方法に従い表示されなければならない。

この条文の基本情報

任意表示とは何ですか?

定義任意表示とは、食品表示基準第34条に定められた規定で、「食品関連事業者が添加物(業務用添加物を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品表示基準第34条(任意表示)は、日本の食品表示基準に含まれる条文です。
  2. 食品表示基準第34条の条文原文は「食品関連事業者が添加物(業務用添加物を除く。」で始まります。
  3. 食品表示基準第34条は第一節 食品関連事業者に係る基準に置かれています。
  4. 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
  5. 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品表示基準第34条の前の条は食品表示基準第33条です。
  7. 食品表示基準第34条の次の条は食品表示基準第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010
  • 本サイト収録食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002010/34

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›