食品表示基準 第39条(表示禁止事項)
食品関連事業者以外の販売者が販売する添加物の容器包装への表示が禁止される事項については、第三十六条の規定を準用する。
この条文の基本情報
表示禁止事項とは何ですか?
定義表示禁止事項とは、食品表示基準第39条に定められた規定で、「食品関連事業者以外の販売者が販売する添加物の容器包装への表示が禁止される事項については、第三十六条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品表示基準第39条(表示禁止事項)は、日本の食品表示基準に含まれる条文です。
- 食品表示基準第39条の条文原文は「食品関連事業者以外の販売者が販売する添加物の容器包装への表示が禁止される事項については、第三十六条の規定を準用する。」で始まります。
- 食品表示基準第39条は第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準に置かれています。
- 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
- 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品表示基準第39条の前の条は食品表示基準第38条です。
- 食品表示基準第39条の次の条は食品表示基準第40条です。
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- 正式書式
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010 - 本サイト収録
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002010/39