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食品表示基準 第40条(生食用牛肉の注意喚起表示)

  1. 食品関連事業者が牛肉(内臓を除く。以下この条において同じ。)であって生食用のものを容器包装に入れないで消費者に販売する場合には、次に掲げる事項が店舗の見やすい場所に表示されなければならない。この場合において、表示は、邦文をもって、当該牛肉を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行われなければならない。
  2. 一一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨
  3. 二子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨

この条文の基本情報

生食用牛肉の注意喚起表示とは何ですか?

定義生食用牛肉の注意喚起表示とは、食品表示基準第40条に定められた規定で、「食品関連事業者が牛肉(内臓を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品表示基準第40条(生食用牛肉の注意喚起表示)は、日本の食品表示基準に含まれる条文です。
  2. 食品表示基準第40条の条文原文は「食品関連事業者が牛肉(内臓を除く。」で始まります。
  3. 食品表示基準第40条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
  5. 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品表示基準第40条の前の条は食品表示基準第39条です。
  7. 食品表示基準第40条の次の条は食品表示基準第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010
  • 本サイト収録食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002010/40

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