食品表示基準 第41条(努力義務)
- 食品関連事業者等は、第三条及び第四条に掲げる事項のうち、第五条の規定により表示の義務がない事項について表示しようとするときは、第三条及び第四条に定める方法により表示するよう努めなければならない。
- 2.食品関連事業者等は、この府令に基づく表示を適正に行うために必要な限度において、その販売する食品及び当該食品関連事業者等に対して販売された食品の表示に関する情報が記載された書類を整備し、これを保存するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
努力義務とは何ですか?
定義努力義務とは、食品表示基準第41条に定められた規定で、「食品関連事業者等は、第三条及び第四条に掲げる事項のうち、第五条の規定により表示の義務がない事項について表示しようとするときは、第三条及び第四条に定める方法により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品表示基準第41条(努力義務)は、日本の食品表示基準に含まれる条文です。
- 食品表示基準第41条の条文原文は「食品関連事業者等は、第三条及び第四条に掲げる事項のうち、第五条の規定により表示の義務がない事項について表示しようとするときは、第三条及び第四条に定める方法により…」で始まります。
- 食品表示基準第41条は第五章 雑則に置かれています。
- 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
- 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品表示基準第41条の前の条は食品表示基準第40条です。
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- 正式書式
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010 - 本サイト収録
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002010/41