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食品表示基準 第26条(任意表示)

食品関連事業者が業務用生鮮食品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該食品の容器包装、送り状、納品書等又は規格書等に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

この条文の基本情報

任意表示とは何ですか?

定義任意表示とは、食品表示基準第26条に定められた規定で、「食品関連事業者が業務用生鮮食品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該食品の容器包装、送り状、納品書等又は規格書等に表示される場合には、同表の下欄に定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品表示基準第26条(任意表示)は、日本の食品表示基準に含まれる条文です。
  2. 食品表示基準第26条の条文原文は「食品関連事業者が業務用生鮮食品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該食品の容器包装、送り状、納品書等又は規格書等に表示される場合には、同表の下欄に定…」で始まります。
  3. 食品表示基準第26条は第二款 業務用生鮮食品に置かれています。
  4. 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
  5. 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品表示基準第26条の前の条は食品表示基準第25条です。
  7. 食品表示基準第26条の次の条は食品表示基準第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010
  • 本サイト収録食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002010/26

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