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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第五章 雑則

第33条〜第38条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第五章 雑則は、第33条〜第38条の全 6 条で構成されています。
  2. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第五章 雑則が属する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令の法令番号は平成二十七年財務省令第七十四号です。
  3. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令の公布日は平成27年9月30日です。
  4. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(年金の支払の調整)

第33条

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平成二十七年経過措置政令第五条第二項の規定により同条第一項の規定による年金である給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。

一年金である給付の受給権者の死亡を給付事由とする旧職域加算遺族給付の受給権者が、当該年金である給付の受給権者の死亡に伴う当該年金である給付の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

二旧職域加算遺族給付の受給権者が、同一の給付事由に基づく他の遺族共済年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族共済年金の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

(改正後国共済規則の準用)

第34条

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改正後国共済規則第百二十四条から第百二十六条の四まで、第百三十一条第二項及び第百三十二条から第百三十四条までの規定は、経過的長期給付の支給に関する業務について準用する。この場合において、改正後国共済規則第百二十四条第三号中「長期給付」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付」と読み替えるものとする。

2前項の規定は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付(経過的長期給付を除く。)及び平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による給付の支給に関する業務について準用する。この場合において、前項中「附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付」とあるのは、「附則第三十七条第一項に規定する給付(同法附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付を除く。)及び同法附則第四十一条の規定による給付」とする。

(なお効力を有する改正前国共済規則の適用除外)

第35条

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なお効力を有する改正前国共済規則第百二十四条から第百二十六条の四まで、第百三十一条第二項及び第百三十二条から第百三十四条までの規定は、経過的長期給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付(経過的長期給付を除く。)及び平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による給付の支給に関する業務については、適用しない。

(移行遺族年金の寡婦加算の調整)

第36条

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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。次条において「昭和六十一年経過措置政令」という。)第六十二条第一項第二号に規定する他の移行遺族年金で財務省令で定めるものは、当該移行遺族年金が日本たばこ産業共済組合から支給を受けるものである場合にあっては日本鉄道共済組合から支給を受ける移行遺族年金とし、日本電信電話共済組合から支給を受けるものである場合にあっては日本鉄道共済組合から支給を受ける移行遺族年金又は日本たばこ産業共済組合から支給を受ける移行遺族年金とする。

(改正前昭和六十一年経過措置政令第六条第四項に規定する期間)

第37条

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国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第二条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第六条第四項に規定する財務省令で定める期間については、改正後国共済規則附則第二十二項の規定を準用する。

(提出書類の特例)

第38条

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この省令の規定によって申請書、申出書、請求書又は届出書に併せて提出すべき書類について、連合会が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条において「番号利用法」という。)第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることができるときは、当該書類の提出を省略することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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