(改正前国共済法による職域加算額の支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用等)
別タブ ↗平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額(以下「改正前国共済法による職域加算額」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第九十六条及び第九十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(公務等による旧職域加算障害給付又は公務等による旧職域加算遺族給付の最低保障額を算定する場合における改正後国共済規則の準用)
別タブ ↗改正前国共済法による職域加算額について、平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第八十二条第三項及び第八十九条第四項の規定を適用するときは、改正後国共済規則第百十五条の十から第百十五条の十二までの規定を準用する。この場合において、改正後国共済規則第百十五条の十第一項中「法第八十四条第七項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第八条第一項により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四条第三号に規定する改正前国共済法をいう。以下この条及び第百十五条の十二において同じ。)第八十二条第三項」と、同条第二項及び第三項中「法第八十四条第七項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法第八十二条第三項」と、同条第四項中「法第九十条第七項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法第八十九条第四項」と、改正後国共済規則第百十五条の十二第一項中「法第八十四条第七項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法第八十二条第三項」と、同条第二項中「法第九十条第七項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法第八十九条第四項」と読み替えるものとする。
(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)
別タブ ↗改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの(以下「旧職域加算退職給付」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条(第一項第二号、第四号、第六号から第八号まで及び第十一号、第二項第三号から第六号まで、第八項並びに第九項を除く。)、第百十四条の二の三(第二項第二号を除く。)、第百十四条の三(第一項第四号及び第五号並びに第二項を除く。)、第百十四条の三の二、第百十四条の三の三(第一項第四号及び第五号並びに第二項を除く。)並びに第百十四条の五第三項及び第四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)
別タブ ↗改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの(以下「旧職域加算障害給付」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の十三(第一項第二号及び第七号から第九号まで並びに第二項第三号及び第四号を除く。)、第百十四条の十四(第二項第二号を除く。)、第百十四条の十五(第一項第四号及び第五号並びに第二項を除く。)、第百十四条の十六、第百十四条の十六の二(第一項第四号及び第五号並びに第二項を除く。)、第百十四条の十七(第一項第二号を除く。)、第百十四条の十八及び第百十四条の二十四(第一項第三号及び第四号を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(障害の程度が増進したことが明らかである場合)
別タブ ↗平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する財務省令で定める場合は、障害の程度が障害等級(平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級をいう。以下この条において同じ。)の二級に該当する者に係るものは、当該旧職域加算障害給付について給付事由が生じた日又は平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項の規定する診査を受けた日のうち最も遅い日のいずれか遅い日以後、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第四十七条の二の二第一項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合(同項第八号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
2平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する財務省令で定める場合は、障害の程度が障害等級の三級に該当する者に係るものは、当該旧職域加算障害給付について給付事由が生じた日又は平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する診査を受けた日のうち最も遅い日のいずれか遅い日以後、厚生年金保険法施行規則第四十七条の二の二第一項各号又は同条第二項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合とする。
(改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)
別タブ ↗改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの(以下「旧職域加算遺族給付」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の二十六(第一項第三号から第六号まで、第二項第四号及び第七号、第三項並びに第四項を除く。)、第百十四条の二十七(第二項第二号を除く。)、第百十四条の二十八(第五項を除く。)、第百十四条の二十八の二(第三項を除く。)、第百十四条の二十八の三(第三項を除く。)、第百十四条の二十九(第三項及び第四項を除く。)、第百十四条の三十及び第百十四条の三十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(離婚等をした場合における改正後国共済規則の準用)
別タブ ↗改正前国共済法による職域加算額について、平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第四章第三節第五款の規定を適用するときは、改正後国共済規則第百十四条の五の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第三章の二及び改正後国共済規則第百十四条の六から第百十四条の十一までの規定を準用する。この場合において、改正後国共済規則第百十四条の六第一項中「第二号厚生年金被保険者期間」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間」と読み替えるものとする。
(被扶養配偶者である期間における改正後国共済規則の準用)
別タブ ↗改正前国共済法による職域加算額について、平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第四章第三節第六款の規定を適用するときは、改正後国共済規則第百十四条の十二の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第三章の三及び改正後国共済規則第百十四条の十三から第百十四条の十六までの規定を準用する。この場合において、改正後国共済規則第百十四条の十二の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第七十八条の十九第一項中「第二号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間」と、同項第一号中「特定被保険者」とあるのは「特定組合員(平成二十四年一元化法附則第四条第三号に規定する改正前国共済法(以下「改正前国共済法」という。)第九十三条の十三第一項に規定する特定組合員をいう。以下同じ。)」と、同項第四号及び同条第二項中「特定被保険者」とあるのは「特定組合員」と、同規則第七十八条の二十第一項中「法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定による」と、「法第七十八条の四第一項」とあるのは「改正前国共済法第九十三条の七第一項」と、「特定被保険者」とあるのは「特定組合員」と、「障害厚生年金」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの」と、「同条第二項」とあるのは「改正前国共済法第九十三条の七第二項」と、「法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により」とあるのは「平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により」と、「被保険者期間(」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間(」と、「被保険者期間を」とあるのは「期間を」と、同条第二項中「法第七十八条の五」とあるのは「改正前国共済法第九十三条の八」と読み替えるものとする。
(改正前国共済法による職域加算額の支給に係る届出等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)
別タブ ↗改正前国共済法による職域加算額の支給に係る届出その他の行為(第九条から前条までに係るものを除く。)に係るなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の三十三、第百十四条の三十八、第百十四条の三十九(第二項を除く。)、第百十四条の四十から第百十四条の四十の四まで、第百十四条の四十二(第二項第二号を除く。)、第百十四条の四十四及び第百十四条の四十六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(なお効力を有する改正前国共済規則の適用除外)
別タブ ↗なお効力を有する改正前国共済規則第百十四条第一項第二号、第四号、第六号から第八号まで及び第十一号、第二項第三号から第六号まで、第八項並びに第九項、第百十四条の二、第百十四条の二の二、第百十四条の二の三第二項第二号、第百十四条の三第一項第四号及び第五号並びに第二項、第百十四条の三の三第一項第四号及び第五号並びに第二項、第百十四条の三の四から第百十四条の四の三まで、第百十四条の五第一項及び第二項、第百十四条の六から第百十四条の十二の二まで、第百十四条の十三第一項第二号及び第七号から第九号まで並びに第二項第三号及び第四号、第百十四条の十四第二項第二号、第百十四条の十五第一項第四号及び第五号並びに第二項、第百十四条の十六の二第一項第四号及び第五号並びに第二項、第百十四条の十六の三、第百十四条の十七第一項第二号、第百十四条の十九から第百十四条の二十三まで、第百十四条の二十四第一項第三号及び第四号、第百十四条の二十五、第百十四条の二十六第一項第三号から第六号まで、第二項第四号及び第七号、第三項並びに第四項、第百十四条の二十七第二項第二号、第百十四条の二十八第五項、第百十四条の二十八の二第三項、第百十四条の二十八の三第三項、第百十四条の二十九第三項及び第四項、第百十四条の三十一、第百十四条の三十二の二から第百十四条の三十二の二十九まで、第百十四条の三十三の二から第百十四条の三十七まで、第百十四条の三十九第二項、第百十四条の四十一、第百十四条の四十二第二項第二号、第百十四条の四十三並びに第百十四条の四十五の規定は、改正前国共済法による職域加算額の支給に係る請求、届出その他の行為については、適用しない。
(改正前国共済法による職域加算額の受給権者の個人番号の変更の届出)
別タブ ↗改正前国共済法による職域加算額の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個人番号変更届出書を連合会に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二変更前及び変更後の個人番号
三個人番号の変更年月日
四年金証書の記号番号
(旧職域加算遺族給付の受給権者の氏名変更の理由の届出)
別タブ ↗旧職域加算遺族給付の受給権者は、その氏名を変更した場合であって第十五条の規定により読み替えて適用するなおその効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十二第二項の規定による届出書の提出を要しないときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、連合会に提出しなければならない。
一受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
二年金証書の記号番号
三氏名の変更の理由
四その他必要な事項
2連合会は、旧職域加算遺族給付の受給権者が正当な理由がなく、前項に規定する届出書を提出しないときは、当該届出書が提出されるまで当該受給権者に係る旧職域加算遺族給付の支払を差し止めることができる。
(年金証書の再交付の申請の特例)
別タブ ↗改正前国共済法による職域加算額の受給権者は、その氏名を変更した場合は、第十五条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十第一項の規定による申請書を連合会に提出することができる。
2前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。
3連合会は、第一項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
(改正前国共済法による職域加算額の請求及び届出に係る特例)
別タブ ↗旧職域加算退職給付、旧職域加算障害給付又は旧職域加算遺族給付の請求を行う場合において、当該給付と同一の給付事由による厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による保険給付の請求、届出その他の行為については、第九条から第十二条までにより読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則の規定にかかわらず、当該規定による請求書及び書類の提出を省略することができる。
2旧職域加算退職給付、旧職域加算障害給付又は旧職域加算遺族給付に係る第十五条により読み替えて適用するなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十の二第三項、第百十四条の四十の三、第百十四条の四十の四、第百十四条の四十二(第二項第四号を除く。)及び第百十四条の四十四並びに前条に規定する届出を行う場合において、同時に厚生年金保険法の給付(脱退一時金及び脱退手当金に係るものを除く。)に係る同一の事由による届出を行うときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による届出書及び当該届出書に添えるべき書類の提出を省略することができる。
3改正前国共済法による職域加算額の受給権者の死亡により、第八条により読み替えられた改正前国共済規則第九十七条の規定に基づき請求を行う者が、同時に当該改正前国共済法による職域加算額の受給権者の死亡による未支給の厚生年金保険法の保険給付の請求を行うときは、なお効力を有する改正前国共済規則の規定による請求書及び当該届出書に添えるべき書類の提出を省略することができる。