(改正後国共済法における報酬又は期末手当等に関する特例)
第7条
改正後国共済規則第九十六条の二第一項第二号、第三項第三号、第四項第三号及び第五項第三号に規定する報酬については、平成二十七年経過措置政令第三条により報酬とみなされたものを含むものとする。
2改正後国共済規則第九十六条の六第一項第二号に規定する期末手当等については、平成二十七年経過措置政令第三条により期末手当等とみなされたものを含むものとする。
(改正後国共済法における報酬又は期末手当等に関する特例)
改正後国共済規則第九十六条の二第一項第二号、第三項第三号、第四項第三号及び第五項第三号に規定する報酬については、平成二十七年経過措置政令第三条により報酬とみなされたものを含むものとする。
2改正後国共済規則第九十六条の六第一項第二号に規定する期末手当等については、平成二十七年経過措置政令第三条により期末手当等とみなされたものを含むものとする。
(改正前国共済法による職域加算額の支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用等)
平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額(以下「改正前国共済法による職域加算額」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第九十六条及び第九十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(公務等による旧職域加算障害給付又は公務等による旧職域加算遺族給付の最低保障額を算定する場合における改正後国共済規則の準用)
改正前国共済法による職域加算額について、平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第八十二条第三項及び第八十九条第四項の規定を適用するときは、改正後国共済規則第百十五条の十から第百十五条の十二までの規定を準用する。この場合において、改正後国共済規則第百十五条の十第一項中「法第八十四条第七項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第八条第一項により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四条第三号に規定する改正前国共済法をいう。以下この条及び第百十五条の十二において同じ。)第八十二条第三項」と、同条第二項及び第三項中「法第八十四条第七項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法第八十二条第三項」と、同条第四項中「法第九十条第七項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法第八十九条第四項」と、改正後国共済規則第百十五条の十二第一項中「法第八十四条第七項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法第八十二条第三項」と、同条第二項中「法第九十条第七項」とあるのは「読替え後の改正前国共済法第八十九条第四項」と読み替えるものとする。
(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)
改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの(以下「旧職域加算退職給付」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条(第一項第二号、第四号、第六号から第八号まで及び第十一号、第二項第三号から第六号まで、第八項並びに第九項を除く。)、第百十四条の二の三(第二項第二号を除く。)、第百十四条の三(第一項第四号及び第五号並びに第二項を除く。)、第百十四条の三の二、第百十四条の三の三(第一項第四号及び第五号並びに第二項を除く。)並びに第百十四条の五第三項及び第四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)
改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの(以下「旧職域加算障害給付」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の十三(第一項第二号及び第七号から第九号まで並びに第二項第三号及び第四号を除く。)、第百十四条の十四(第二項第二号を除く。)、第百十四条の十五(第一項第四号及び第五号並びに第二項を除く。)、第百十四条の十六、第百十四条の十六の二(第一項第四号及び第五号並びに第二項を除く。)、第百十四条の十七(第一項第二号を除く。)、第百十四条の十八及び第百十四条の二十四(第一項第三号及び第四号を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(障害の程度が増進したことが明らかである場合)
平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する財務省令で定める場合は、障害の程度が障害等級(平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級をいう。以下この条において同じ。)の二級に該当する者に係るものは、当該旧職域加算障害給付について給付事由が生じた日又は平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項の規定する診査を受けた日のうち最も遅い日のいずれか遅い日以後、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第四十七条の二の二第一項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合(同項第八号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
2平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する財務省令で定める場合は、障害の程度が障害等級の三級に該当する者に係るものは、当該旧職域加算障害給付について給付事由が生じた日又は平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する診査を受けた日のうち最も遅い日のいずれか遅い日以後、厚生年金保険法施行規則第四十七条の二の二第一項各号又は同条第二項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合とする。
(改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものの支給に係る請求等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)
改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの(以下「旧職域加算遺族給付」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の二十六(第一項第三号から第六号まで、第二項第四号及び第七号、第三項並びに第四項を除く。)、第百十四条の二十七(第二項第二号を除く。)、第百十四条の二十八(第五項を除く。)、第百十四条の二十八の二(第三項を除く。)、第百十四条の二十八の三(第三項を除く。)、第百十四条の二十九(第三項及び第四項を除く。)、第百十四条の三十及び第百十四条の三十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(離婚等をした場合における改正後国共済規則の準用)
改正前国共済法による職域加算額について、平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第四章第三節第五款の規定を適用するときは、改正後国共済規則第百十四条の五の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第三章の二及び改正後国共済規則第百十四条の六から第百十四条の十一までの規定を準用する。この場合において、改正後国共済規則第百十四条の六第一項中「第二号厚生年金被保険者期間」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間」と読み替えるものとする。
(被扶養配偶者である期間における改正後国共済規則の準用)
改正前国共済法による職域加算額について、平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第四章第三節第六款の規定を適用するときは、改正後国共済規則第百十四条の十二の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第三章の三及び改正後国共済規則第百十四条の十三から第百十四条の十六までの規定を準用する。この場合において、改正後国共済規則第百十四条の十二の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第七十八条の十九第一項中「第二号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間」と、同項第一号中「特定被保険者」とあるのは「特定組合員(平成二十四年一元化法附則第四条第三号に規定する改正前国共済法(以下「改正前国共済法」という。)第九十三条の十三第一項に規定する特定組合員をいう。以下同じ。)」と、同項第四号及び同条第二項中「特定被保険者」とあるのは「特定組合員」と、同規則第七十八条の二十第一項中「法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定による」と、「法第七十八条の四第一項」とあるのは「改正前国共済法第九十三条の七第一項」と、「特定被保険者」とあるのは「特定組合員」と、「障害厚生年金」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの」と、「同条第二項」とあるのは「改正前国共済法第九十三条の七第二項」と、「法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により」とあるのは「平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により」と、「被保険者期間(」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間(」と、「被保険者期間を」とあるのは「期間を」と、同条第二項中「法第七十八条の五」とあるのは「改正前国共済法第九十三条の八」と読み替えるものとする。
(改正前国共済法による職域加算額の支給に係る届出等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)
改正前国共済法による職域加算額の支給に係る届出その他の行為(第九条から前条までに係るものを除く。)に係るなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の三十三、第百十四条の三十八、第百十四条の三十九(第二項を除く。)、第百十四条の四十から第百十四条の四十の四まで、第百十四条の四十二(第二項第二号を除く。)、第百十四条の四十四及び第百十四条の四十六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(なお効力を有する改正前国共済規則の適用除外)
なお効力を有する改正前国共済規則第百十四条第一項第二号、第四号、第六号から第八号まで及び第十一号、第二項第三号から第六号まで、第八項並びに第九項、第百十四条の二、第百十四条の二の二、第百十四条の二の三第二項第二号、第百十四条の三第一項第四号及び第五号並びに第二項、第百十四条の三の三第一項第四号及び第五号並びに第二項、第百十四条の三の四から第百十四条の四の三まで、第百十四条の五第一項及び第二項、第百十四条の六から第百十四条の十二の二まで、第百十四条の十三第一項第二号及び第七号から第九号まで並びに第二項第三号及び第四号、第百十四条の十四第二項第二号、第百十四条の十五第一項第四号及び第五号並びに第二項、第百十四条の十六の二第一項第四号及び第五号並びに第二項、第百十四条の十六の三、第百十四条の十七第一項第二号、第百十四条の十九から第百十四条の二十三まで、第百十四条の二十四第一項第三号及び第四号、第百十四条の二十五、第百十四条の二十六第一項第三号から第六号まで、第二項第四号及び第七号、第三項並びに第四項、第百十四条の二十七第二項第二号、第百十四条の二十八第五項、第百十四条の二十八の二第三項、第百十四条の二十八の三第三項、第百十四条の二十九第三項及び第四項、第百十四条の三十一、第百十四条の三十二の二から第百十四条の三十二の二十九まで、第百十四条の三十三の二から第百十四条の三十七まで、第百十四条の三十九第二項、第百十四条の四十一、第百十四条の四十二第二項第二号、第百十四条の四十三並びに第百十四条の四十五の規定は、改正前国共済法による職域加算額の支給に係る請求、届出その他の行為については、適用しない。
(改正前国共済法による職域加算額の受給権者の個人番号の変更の届出)
改正前国共済法による職域加算額の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個人番号変更届出書を連合会に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二変更前及び変更後の個人番号
三個人番号の変更年月日
四年金証書の記号番号
(旧職域加算遺族給付の受給権者の氏名変更の理由の届出)
旧職域加算遺族給付の受給権者は、その氏名を変更した場合であって第十五条の規定により読み替えて適用するなおその効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十二第二項の規定による届出書の提出を要しないときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、連合会に提出しなければならない。
一受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
二年金証書の記号番号
三氏名の変更の理由
四その他必要な事項
2連合会は、旧職域加算遺族給付の受給権者が正当な理由がなく、前項に規定する届出書を提出しないときは、当該届出書が提出されるまで当該受給権者に係る旧職域加算遺族給付の支払を差し止めることができる。
(年金証書の再交付の申請の特例)
改正前国共済法による職域加算額の受給権者は、その氏名を変更した場合は、第十五条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十第一項の規定による申請書を連合会に提出することができる。
2前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。
3連合会は、第一項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
(改正前国共済法による職域加算額の請求及び届出に係る特例)
旧職域加算退職給付、旧職域加算障害給付又は旧職域加算遺族給付の請求を行う場合において、当該給付と同一の給付事由による厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による保険給付の請求、届出その他の行為については、第九条から第十二条までにより読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則の規定にかかわらず、当該規定による請求書及び書類の提出を省略することができる。
2旧職域加算退職給付、旧職域加算障害給付又は旧職域加算遺族給付に係る第十五条により読み替えて適用するなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十の二第三項、第百十四条の四十の三、第百十四条の四十の四、第百十四条の四十二(第二項第四号を除く。)及び第百十四条の四十四並びに前条に規定する届出を行う場合において、同時に厚生年金保険法の給付(脱退一時金及び脱退手当金に係るものを除く。)に係る同一の事由による届出を行うときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による届出書及び当該届出書に添えるべき書類の提出を省略することができる。
3改正前国共済法による職域加算額の受給権者の死亡により、第八条により読み替えられた改正前国共済規則第九十七条の規定に基づき請求を行う者が、同時に当該改正前国共済法による職域加算額の受給権者の死亡による未支給の厚生年金保険法の保険給付の請求を行うときは、なお効力を有する改正前国共済規則の規定による請求書及び当該届出書に添えるべき書類の提出を省略することができる。
(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項等の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法等による年金である給付の支給に係るなお効力を有する改正前国共済規則の適用等)
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付及び旧国共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為に係るなお効力を有する改正前国共済規則第九十六条、第九十七条、第五章第三節(第百十四条から第百十四条の二の二まで、第百十四条の四の三、第百十四条の五第一項及び第二項、第百十四条の十から第百十四条の十一の二まで、第百十四条の十三、第百十四条の二十二、第百十四条の二十三、第百十四条の二十五、第百十四条の二十六、第百十四条の二十九第三項、第百十四条の三十二の二から第百十四条の三十二の二十九まで、第百十四条の三十三の二、第百十四条の三十九第二項、第百十四条の四十一、第百十四条の四十三第二項及び第百十四条の四十五第三号を除く。)(改正前国共済規則附則においてこれらの規定を適用し、又は準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2なお効力を有する改正前国共済規則第百十四条から第百十四条の二の二まで、第百十四条の五第一項及び第二項、第百十四条の十から第百十四条の十一の二まで、第百十四条の十三、第百十四条の二十二、第百十四条の二十三、第百十四条の二十五、第百十四条の二十六、第百十四条の二十九第三項、第百十四条の三十二の二から第百十四条の三十二の二十九まで、第百十四条の三十三の二、第百十四条の三十九第二項、第百十四条の四十一、第百十四条の四十三第二項及び第百十四条の四十五第三号の規定は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付及び旧国共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為については、適用しない。
(改正前国共済法による年金である給付等の受給権者の個人番号の変更の届出)
改正前国共済法による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個人番号変更届出書を連合会に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所
二変更前及び変更後の個人番号
三個人番号の変更年月日
四年金証書の記号番号
(改正前国共済法による年金である給付等の受給権者の氏名変更の理由の届出)
改正前国共済法による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付(死亡を給付事由とするものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者は、その氏名を変更した場合であって第十八条の規定により読み替えて適用するなおその効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十二第二項の規定による届出書の提出を要しないときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、連合会に提出しなければならない。
一受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
二年金証書の記号番号
三氏名の変更の理由
四その他必要な事項
2連合会は、改正前国共済法による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付の受給権者が正当な理由がなく、前項に規定する届出書を提出しないときは、当該届出書が提出されるまで当該年金である給付の支払を差し止めることができる。
(国会議員等となったときの支給停止の届出)
改正前国共済法による退職共済年金及び旧国共済法による年金である給付(退職を給付事由とするものに限る。以下この条から第二十一条までにおいて「改正前国共済法による退職共済年金等」という。)の受給権者は、厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「国会議員等」という。)となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、連合会が当該受給権者に係る第三号から第五号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
一受給権者の氏名、生年月日及び住所
21_2 個人番号又は基礎年金番号
二改正前国共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号
三国会議員等となった年月日
四国会議員等である日の属する月における厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の六第一項第二号又は第三号に掲げる額及び同項第二号又は第三号と同一の月以前の一年間の各月における同条第二項第二号又は第三号に掲げる額
五所属する議会の名称
六その他必要な事項
3前項の届書を提出する場合には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
4連合会は、平成二十七年経過措置政令第二条第三号の規定によるなお効力を有する改正前国共済法第七十五条第二項の規定により、改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者が前項の書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、第一項の届書が提出された日の属する月の翌月以後に支払うべき当該改正前国共済法による退職共済年金等の支払を差し止めることができる。
5改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者は、連合会から第一項の届書及びこれに添えるべき書類の提出を求められたときは、連合会の指定する日までにこれに応じなければならない。
(総報酬月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出)
国会議員等である改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者は、前条第一項第四号に掲げる事項に異動があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、連合会が当該受給権者に係る第三号及び第四号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
一受給権者の氏名、生年月日及び住所
21_2 個人番号又は基礎年金番号
二改正前国共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号
三異動の事由及びその年月日
四異動後の前条第一項第四号に掲げる事項
五その他必要な事項
3前項の届書を提出する場合には、同項第三号及び第四号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて連合会に提出しなければならない。
(国会議員等でなくなったことの届出)
国会議員等である改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者は、国会議員等でなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、連合会が当該受給権者に係る第三号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
一受給権者の氏名、生年月日及び住所
21_2 個人番号又は基礎年金番号
二改正前国共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号
三国会議員等でなくなった年月日
(障害の程度が増進したことが明らかである場合)
平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。以下この節において同じ。)第八十四条第一項に規定する財務省令で定める場合は、障害の程度が障害等級の二級に該当する者に係るものについては、平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第八十四条第一項に規定する診査を受けた日のいずれか遅い日以後、厚生年金保険法施行規則第四十七条の二の二第一項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合(同項第八号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
2平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第八十四条第一項に規定する財務省令で定める場合は、障害の程度が障害等級の三級に該当する者に係るものについては、平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第八十四条第一項に規定する診査を受けた日のいずれか遅い日以後、厚生年金保険法施行規則第四十七条の二の二第一項各号又は同条第二項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合とする。
(改正前国共済法による年金である給付等の支払未済の給付の請求に係る特例)
第十八条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第九十七条第一項に係る請求を行う者が、同時に厚生年金保険法による給付について同一の事由による請求を行うときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による請求書及び同条第二項に規定する書類の提出は要しないものとする。
(年金証書の再交付の申請の特例)
改正前国共済法による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付の受給権者は、その氏名を変更した場合は、第十八条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十第一項の規定による申請書を連合会に提出することができる。
2前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。
3連合会は、第一項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
(改正前国共済法による年金である給付等の受給権者の異動報告に係る特例)
改正前国共済法による年金である給付又は旧国共済法による年金である給付の受給権者に係る第十八条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十二第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第十八条の二の届出並びに第十九条から第二十一条までの届書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による給付(脱退一時金及び脱退手当金に係るものを除く。)について同一の事由による届出を行うときは、第十八条第一項により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の四十二第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第十八条の二から第二十一条までの規定にかかわらず、これらの規定による届出書又は当該届書及び当該届出書又は当該届書に添えるべき書類の提出は要しないものとする。
(改正前国共済法による年金である給付に係る離婚等をした場合における特例)
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた年金である給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者について、平成二十七年経過措置政令第十五条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第九十三条の十及び第九十三条の十一の規定を適用するときは、当該年金である給付の額の改定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三章の二に定めるところによるものとする。この場合において、同規則第七十八条の六第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第二号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては国家公務員共済組合連合会)」と、同項第三号イ中「、被保険者」とあるのは「、第二号厚生年金被保険者」と、同条第六項及び第七項中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同規則第七十八条の十一第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第二号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、同条第三項中「第二号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間」とする。
(改正前国共済法による年金である給付に係る被扶養配偶者である期間についての特例)
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた年金である給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者について、平成二十七年経過措置政令第十五条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第九十三条の十四及び第九十三条の十五の規定を適用するときは、当該年金である給付の額の改定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三章の三に定めるところによる。この場合において、同規則第七十八条の十九第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第二号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者の被扶養配偶者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、同条第三項中「第二号厚生年金被保険者」とあるのは「第一号厚生年金被保険者」と、同規則第七十八条の二十第一項中「障害厚生年金」とあるのは「障害共済年金」と、同条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者の被扶養配偶者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」とする。
(平成二十四年一元化法附則第三十九条の規定による退職一時金の返還に係る申出)
老齢厚生年金(連合会が支給するものに限る。)又は障害厚生年金(連合会が支給するものに限る。)について、改正後国共済法第三十九条第一項の規定による裁定(以下この条及び次条において「裁定」という。)を受けようとする者が平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項各号に掲げる一時金である給付を受けた者であるときは、当該一時金の返還方法その他必要な事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
2前項の規定による事項を記載した請求書を提出する者が第九条により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条第一項第十二号又は第十条により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の十三第一項第十一号に掲げる事項を記載した請求書を提出する場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の規定による事項を記載した請求書の提出を要しないものとする。
(平成二十四年一元化法附則第四十条の規定による退職一時金の返還に係る申出)
平成二十四年一元化法附則第四十条第一項に規定する遺族が、遺族厚生年金(連合会が支給するものに限る。)について裁定を受けようとする場合においては、平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項各号に掲げる一時金の返還方法その他必要な事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
2前項の規定による事項を記載した請求書を提出する者が第十二条により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済規則第百十四条の二十六第一項第七号に掲げる事項を記載した請求書を提出する場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の規定による事項を記載した請求書の提出を要しないものとする。
(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項等の規定による退職共済年金等の請求等)
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により連合会が支給する退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金に係る請求、届出その他の行為については、当該退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金を厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金及び遺族厚生年金とみなして、改正後国共済規則第百十四条から第百十四条の三まで、第百十四条の十七から第百十四条の二十六まで及び第百十四条の二十八から第百十四条の三十までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「第二号厚生年金被保険者期間」とあるのは、「平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間」と読み替えるものとする。
(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項等の規定による退職共済年金等の受給権者に係る離婚等をした場合の特例)
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により連合会が支給するものとされた退職共済年金又は障害共済年金の受給権者がその例によるものとされた厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する離婚等をした場合であって同項各号のいずれかに該当することにより当該退職共済年金又は障害共済年金の額の改定を請求するときは、当該改定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三章の二の規定を準用する。この場合において、同規則第七十八条の六第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同項第三号中「、被保険者」とあるのは「第一号厚生年金被保険者」と、同条第五項中「法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間」と、同条第六項及び第七項中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同規則第七十八条の十一第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、同条第三項中「第二号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間」と読み替えるものとする。
(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項等の規定による退職共済年金等の受給権者に係る被扶養配偶者である期間についての特例)
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により連合会が支給するものとされた退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が離婚若しくは婚姻の取消し又は厚生年金保険法施行規則第七十八条の十四各号に掲げる場合に相当する場合に該当することにより当該退職共済年金又は障害共済年金の額の改定を請求するときは、当該改定に係る請求その他の行為については、同規則第三章の三の規定を準用する。この場合において、同規則第七十八条の十九第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間」と、「機構」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者の被扶養配偶者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」と、同条第三項中「第二号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間」と、同規則第七十八条の二十第一項中「障害厚生年金」とあるのは「障害共済年金」と、同条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「国家公務員共済組合(組合員であつた者の被扶養配偶者にあつては、国家公務員共済組合連合会)」と読み替えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)