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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第二章 組合及び連合会

第2条〜第6条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第二章 組合及び連合会は、第2条〜第6条の全 6 条で構成されています。
  2. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第二章 組合及び連合会が属する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令の法令番号は平成二十七年財務省令第七十四号です。
  3. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令の公布日は平成27年9月30日です。
  4. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(改正後国共済規則の準用)

第2条

改正後国共済規則第一章から第三章までの規定(第八十五条の八第二項の規定を除く。)は、平成二十四年一元化法附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付(以下「経過的長期給付」という。)の支給に関する業務について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後国共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2改正後国共済規則第八十五条第二項において準用する改正後国共済規則第六条第一項第三号の規定の適用については、同号中「第九十九条第五項」とあるのは、「第九十九条第五項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第百四十条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

(なお効力を有する改正前国共済規則の適用除外)

第3条

平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項又は第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済規則(以下「なお効力を有する改正前国共済規則」という。)第一章から第三章までの規定は、経過的長期給付の支給に関する業務については、適用しない。

(改正後国共済規則の適用)

第3条の2

経過的長期給付の支給に関する業務が行われる間における改正後国共済規則第六条第一項第二号、改正後国共済規則第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第六条第一項第二号及び改正後国共済規則第八十五条第三項の規定の適用については、改正後国共済規則第六条第一項第二号中「準ずる給付」とあるのは「準ずる給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付(以下「経過的長期給付」という。)を除く。)」と、「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金(経過的長期給付に係るものを除く。)」と、改正後国共済規則第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第六条第一項第二号中「準ずる給付」とあるのは「準ずる給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付(以下「経過的長期給付」という。)を除く。)」と、「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金(経過的長期給付に係るものを除く。)」と、「附則第三十五条第二項に規定する交付金」とあるのは「附則第三十五条第二項に規定する交付金(経過的長期給付に係るものを除く。)」と、改正後国共済規則第八十五条第三項中「と同項第二号の二に規定する取引の事務に要する費用と」とあるのは「、同項第二号の二に規定する取引の事務に要する費用及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(平成二十七年財務省令第七十四号)第二条第一項の規定により読み替えて準用する第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する同令第二条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項第二号に規定する取引の事務に要する費用ごと」とする。

按

第4条

改正後国共済令第九条の三第四項(平成二十七年経過措置政令第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により、改正後国共済令第九条の三第一項に規定する厚生年金保険給付積立金等(以下「厚生年金保険給付積立金等」という。)、同条第二項に規定する退職等年金給付積立金等(以下「退職等年金給付積立金等」という。)及び平成二十七年経過措置政令第百四十五条に規定する国の組合の経過的長期給付積立金等(以下「経過的長期給付積立金等」という。)を合同して管理及び運用を行った場合に利益を生じたときは、次の各号に掲げる経理単位に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

一厚生年金保険経理(改正後国共済規則第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第六条第一項第二号に掲げる経理単位をいう。次項及び第六条において同じ。)1当該利益の額に当該事業年度において合同して管理及び運用を行った厚生年金保険給付積立金等の額を当該額と当該事業年度における退職等年金給付積立金等の額及び経過的長期給付積立金等の額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)2

二退職等年金経理(改正後国共済規則第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第六条第一項第二号の二に掲げる経理単位をいう。次項において同じ。)1当該利益の額に当該事業年度において合同して管理及び運用を行った退職等年金給付積立金等の額を当該額と当該事業年度における厚生年金保険給付積立金等の額及び経過的長期給付積立金等の額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)2

三経過的長期経理(第二条第一項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する第二条第一項の規定により読み替えられた改正後国共済規則第六条第一項第二号に掲げる経理単位をいう。以下同じ。)1当該利益の額から前二号に定める額を控除して得た額2

2改正後国共済令第九条の三第四項(平成二十七年経過措置政令第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により、厚生年金保険給付積立金等、退職等年金給付積立金等及び経過的長期給付積立金等を合同して管理及び運用を行った場合に損失が生じたときは、次の各号に掲げる経理単位に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

一厚生年金保険経理1当該損失の額に前項第一号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)2

二退職等年金経理1当該損失の額に前項第二号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)2

三経過的長期経理1当該損失の額から前二号に定める額を控除して得た額2

3前二項に定めるもののほか、厚生年金保険給付積立金等、退職等年金給付積立金等及び経過的長期給付積立金等を合同して管理及び運用を行った場合の利益又は損失に関し必要な事項は、財務大臣が定める。

(平成二十四年一元化法附則第四十九条の三において準用する改正後国共済法第三十五条の四に規定する財務省令で定める事項)

第5条

平成二十四年一元化法附則第四十九条の三において準用する改正後国共済法第三十五条の四に規定する財務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一当該事業年度における平成二十四年一元化法附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付積立金(以下「経過的長期給付積立金」という。)の資産の額

二当該事業年度における経過的長期給付積立金の資産の構成割合

三当該事業年度における経過的長期給付積立金の運用収入の額

四経過的長期給付積立金の運用利回り

五経過的長期給付積立金の運用に関するリスク管理の状況

六運用手法別の運用の状況(国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が改正後国共済令第九条の三第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号に規定する方法で運用する場合にあっては、当該運用に関する契約の相手方の選定及び管理の状況等を含む。)

七連合会における株式に係る議決権の行使に関する状況等

八連合会の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他連合会の業務の適正を確保するための体制に関する事項

九その他経過的長期給付積立金の管理及び運用に関する重要事項

(連合会に返還されるべき退職一時金等の帰属する経理単位について)

第6条

平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項又は第四十条第一項前段若しくは第二項前段の規定により返還されるべき額は、連合会の厚生年金保険経理及び経過的長期経理に帰属するものとする。この場合において、次の各号に掲げる経理単位に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

一厚生年金保険経理1当該返還されるべき額に百十分の百を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)2

二経過的長期経理1当該返還されるべき額から前号に掲げる額を控除して得た額2

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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