被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第4条按
- 改正後国共済令第九条の三第四項(平成二十七年経過措置政令第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により、改正後国共済令第九条の三第一項に規定する厚生年金保険給付積立金等(以下「厚生年金保険給付積立金等」という。)、同条第二項に規定する退職等年金給付積立金等(以下「退職等年金給付積立金等」という。)及び平成二十七年経過措置政令第百四十五条に規定する国の組合の経過的長期給付積立金等(以下「経過的長期給付積立金等」という。)を合同して管理及び運用を行った場合に利益を生じたときは、次の各号に掲げる経理単位に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一厚生年金保険経理(改正後国共済規則第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第六条第一項第二号に掲げる経理単位をいう。次項及び第六条において同じ。)1当該利益の額に当該事業年度において合同して管理及び運用を行った厚生年金保険給付積立金等の額を当該額と当該事業年度における退職等年金給付積立金等の額及び経過的長期給付積立金等の額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)2
- 二退職等年金経理(改正後国共済規則第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第六条第一項第二号の二に掲げる経理単位をいう。次項において同じ。)1当該利益の額に当該事業年度において合同して管理及び運用を行った退職等年金給付積立金等の額を当該額と当該事業年度における厚生年金保険給付積立金等の額及び経過的長期給付積立金等の額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)2
- 三経過的長期経理(第二条第一項の規定により読み替えて準用する改正後国共済規則第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する第二条第一項の規定により読み替えられた改正後国共済規則第六条第一項第二号に掲げる経理単位をいう。以下同じ。)1当該利益の額から前二号に定める額を控除して得た額2
- 2.改正後国共済令第九条の三第四項(平成二十七年経過措置政令第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により、厚生年金保険給付積立金等、退職等年金給付積立金等及び経過的長期給付積立金等を合同して管理及び運用を行った場合に損失が生じたときは、次の各号に掲げる経理単位に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一厚生年金保険経理1当該損失の額に前項第一号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)2
- 二退職等年金経理1当該損失の額に前項第二号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)2
- 三経過的長期経理1当該損失の額から前二号に定める額を控除して得た額2
- 3.前二項に定めるもののほか、厚生年金保険給付積立金等、退職等年金給付積立金等及び経過的長期給付積立金等を合同して管理及び運用を行った場合の利益又は損失に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
この条文の基本情報
按とは何ですか?
定義按とは、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第4条に定められた規定で、「改正後国共済令第九条の三第四項(平成二十七年経過措置政令第百四十五条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第4条(按)は、日本の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令に含まれる条文です。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第4条の条文原文は「改正後国共済令第九条の三第四項(平成二十七年経過措置政令第百四十五条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第4条は第二章 組合及び連合会に置かれています。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令の公布日は平成27年9月30日です。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第4条の前の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第3条の2です。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第4条の次の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第5条です。
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- 正式書式
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(平成二十七年財務省令第七十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000040074 - 本サイト収録
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(平成二十七年財務省令第七十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000040074/4