被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令 第16条(なお効力を有する改正前国共済規則の適用除外)
なお効力を有する改正前国共済規則第百十四条第一項第二号、第四号、第六号から第八号まで及び第十一号、第二項第三号から第六号まで、第八項並びに第九項、第百十四条の二、第百十四条の二の二、第百十四条の二の三第二項第二号、第百十四条の三第一項第四号及び第五号並びに第二項、第百十四条の三の三第一項第四号及び第五号並びに第二項、第百十四条の三の四から第百十四条の四の三まで、第百十四条の五第一項及び第二項、第百十四条の六から第百十四条の十二の二まで、第百十四条の十三第一項第二号及び第七号から第九号まで並びに第二項第三号及び第四号、第百十四条の十四第二項第二号、第百十四条の十五第一項第四号及び第五号並びに第二項、第百十四条の十六の二第一項第四号及び第五号並びに第二項、第百十四条の十六の三、第百十四条の十七第一項第二号、第百十四条の十九から第百十四条の二十三まで、第百十四条の二十四第一項第三号及び第四号、第百十四条の二十五、第百十四条の二十六第一項第三号から第六号まで、第二項第四号及び第七号、第三項並びに第四項、第百十四条の二十七第二項第二号、第百十四条の二十八第五項、第百十四条の二十八の二第三項、第百十四条の二十八の三第三項、第百十四条の二十九第三項及び第四項、第百十四条の三十一、第百十四条の三十二の二から第百十四条の三十二の二十九まで、第百十四条の三十三の二から第百十四条の三十七まで、第百十四条の三十九第二項、第百十四条の四十一、第百十四条の四十二第二項第二号、第百十四条の四十三並びに第百十四条の四十五の規定は、改正前国共済法による職域加算額の支給に係る請求、届出その他の行為については、適用しない。
この条文の基本情報
なお効力を有する改正前国共済規則の適用除外とは何ですか?
定義なお効力を有する改正前国共済規則の適用除外とは、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第16条に定められた規定で、「なお効力を有する改正前国共済規則第百十四条第一項第二号、第四号、第六号から第八号まで及び第十一号、第二項第三号から第六号まで、第八項並びに第九項、第百十四条の二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第16条(なお効力を有する改正前国共済規則の適用除外)は、日本の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令に含まれる条文です。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第16条の条文原文は「なお効力を有する改正前国共済規則第百十四条第一項第二号、第四号、第六号から第八号まで及び第十一号、第二項第三号から第六号まで、第八項並びに第九項、第百十四条の二…」で始まります。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第16条は第二節 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額の支給に置かれています。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令の公布日は平成27年9月30日です。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第16条の前の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第15条です。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第16条の次の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令第16条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(平成二十七年財務省令第七十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000040074 - 本サイト収録
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(平成二十七年財務省令第七十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000040074/16