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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第三章 衛星リモートセンシング記録の取扱いに関する規制

第18条〜第20条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第三章 衛星リモートセンシング記録の取扱いに関する規制は、第18条〜第20条の全 3 条で構成されています。
  2. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第三章 衛星リモートセンシング記録の取扱いに関する規制が属する衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第七十七号です。
  3. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
  4. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(衛星リモートセンシング記録の提供の制限)

第18条

別タブ ↗

衛星リモートセンシング記録保有者は、衛星リモートセンシング記録の取扱いについて第二十一条第一項の認定を受けた者に当該衛星リモートセンシング記録を提供するときは、内閣府令で定めるところにより、当該提供の相手方に対し、同条第四項の認定証の提示を求めてその者が当該認定を受けた者であることを確認した上で、当該衛星リモートセンシング記録に係る同条第一項の内閣府令で定める区分を明示するとともに、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法その他の当該提供の相手方以外の者が当該衛星リモートセンシング記録を取得して利用することを防止するために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める方法により、これを行わなければならない。

2衛星リモートセンシング記録保有者は、衛星リモートセンシング装置使用者(当該衛星リモートセンシング記録に係る衛星リモートセンシング装置の使用について第四条第一項の許可を受けた者に限る。)又は特定取扱機関に当該衛星リモートセンシング記録を提供するときは、内閣府令で定めるところにより、当該提供の相手方に対し、当該衛星リモートセンシング記録に係る第二十一条第一項の内閣府令で定める区分を明示するとともに、前項の内閣府令で定める方法により、これを行わなければならない。

3衛星リモートセンシング記録保有者は、前二項の規定により、各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査若しくは調査、訴訟手続その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査若しくは会計検査院の検査その他これらに準ずるものとして政令で定める公益上の必要により、又は人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要により行う場合を除き、当該衛星リモートセンシング記録を提供してはならない。

(衛星リモートセンシング記録の提供の禁止の命令)

第19条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング記録の利用が国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、衛星リモートセンシング記録保有者(国内に住所若しくは居所を有しない自然人又は国内に主たる事務所を有しない法人その他の団体であって、外国において衛星リモートセンシング記録を取り扱う者(以下「外国取扱者」という。)を除く。)に対して、衛星リモートセンシング記録の範囲及び期間を定めて、その提供の禁止を命ずることができる。

2前項の規定による禁止の命令は、国際社会の平和の確保等のために必要な最小限度のものでなければならない。

3前二項の規定は、衛星リモートセンシング記録保有者(外国取扱者に限る。)について準用する。この場合において、第一項中「提供の禁止を命ずる」とあるのは「提供をしないことを請求する」と、前項中「禁止の命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。

(衛星リモートセンシング記録の安全管理措置)

第20条

別タブ ↗

衛星リモートセンシング記録保有者は、衛星リモートセンシング記録の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該衛星リモートセンシング記録の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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