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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第七章 罰則

第33条〜第38条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第七章 罰則は、第33条〜第38条の全 6 条で構成されています。
  2. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第七章 罰則が属する衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第七十七号です。
  3. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
  4. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十三条

第33条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第四条第一項の規定に違反して衛星リモートセンシング装置の使用を行った者

二偽りその他不正の手段により第四条第一項若しくは第七条第一項の許可、第十三条第一項、第三項若しくは第四項の認可又は第二十一条第一項若しくは第二十二条第一項の認定を受けた者

三第七条第一項の規定に違反して第四条第二項第二号から第八号までに掲げる事項を変更した者

四第十条第一項の規定に違反して衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録を受信した者

五第十五条第四項の規定に違反して再開信号又はその作成方法に関する情報を提供した者

六第十七条第一項、第十九条第一項又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者

七第十八条第三項の規定に違反して衛星リモートセンシング記録を提供した者

八第二十二条第一項の規定に違反して第二十一条第二項第三号から第六号までに掲げる事項を変更した者

第三十四条

第34条

第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十五条

第35条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第七条第二項、第十一条、第十三条第二項、第十五条第二項又は第二十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第十二条第一項若しくは第二十三条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、若しくは帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第十二条第二項若しくは第二十三条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者

三第二十四条第一項の規定に違反して認定証を返納しなかった者

四第二十五条第二項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して認定証を提出しなかった者

第三十六条

第36条

第三十三条(第六号(第十九条第一項及び第二十九条第二項に係る部分に限る。)及び第七号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の罪は、日本国外において第三十三条の罪を犯した者にも適用する。

第三十七条

第37条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第三十三条から第三十五条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第三十八条

第38条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一第十四条第一項又は第十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第二十四条第二項の規定に違反して認定証を返納しなかった者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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