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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第二章 衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可等

第4条〜第17条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第二章 衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可等は、第4条〜第17条の全 14 条で構成されています。
  2. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第二章 衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可等が属する衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第七十七号です。
  3. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
  4. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(許可)

第4条

国内に所在する操作用無線設備を用いて衛星リモートセンシング装置の使用を行おうとする者(特定使用機関を除く。)は、衛星リモートセンシング装置ごとに、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二衛星リモートセンシング装置の種類、構造及び性能

三衛星リモートセンシング装置が搭載された地球周回人工衛星の軌道

四操作用無線設備及び衛星リモートセンシング装置の操作を行うために必要な信号を他の無線設備を経由して送信する際に経由する無線設備(第六条第一号において「操作用無線設備等」という。)の場所、構造及び性能並びにこれらの管理の方法

五衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録を受信するために必要な無線設備(受信する際に経由するものを含む。以下「受信設備」という。)の場所、構造及び性能並びにその管理の方法

六衛星リモートセンシング記録の管理の方法

七申請者が個人である場合には、申請者が死亡したときにその者に代わって衛星リモートセンシング装置の使用を行う者(以下「死亡時代理人」という。)の氏名又は名称及び住所

八その他内閣府令で定める事項

(欠格事由)

第5条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。

一この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

二第十七条第一項の規定により許可を取り消され、又は第二十五条第一項若しくは第二十六条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者

三国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第九条に規定する財産凍結等対象者(第二十一条第三項第一号ハにおいて「財産凍結等対象者」という。)

四心身の故障により衛星リモートセンシング装置の使用を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの

五法人であって、その業務を行う役員又は内閣府令で定める使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

六個人であって、その内閣府令で定める使用人のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

七個人であって、その死亡時代理人が前各号のいずれかに該当するもの

(許可の基準)

第6条

内閣総理大臣は、第四条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一衛星リモートセンシング装置の構造及び性能、当該衛星リモートセンシング装置が搭載された地球周回人工衛星の軌道並びに操作用無線設備等及び受信設備の場所、構造及び性能並びにこれらの管理の方法が、申請者以外の者が衛星リモートセンシング装置の使用を行うことを防止するために必要かつ適切な措置が講じられていることその他の国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定める基準に適合していること。

二衛星リモートセンシング記録の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該衛星リモートセンシング記録の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置が講じられていること。

三申請者(個人にあっては、死亡時代理人を含む。)が、第一号に規定する申請者以外の者が衛星リモートセンシング装置の使用を行うことを防止するための措置及び前号に規定する衛星リモートセンシング記録の安全管理のための措置を適確に実施するに足りる能力を有すること。

四その他当該衛星リモートセンシング装置の使用が国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(変更の許可等)

第7条

第四条第一項の許可を受けた者(以下「衛星リモートセンシング装置使用者」という。)は、同条第二項第二号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2衛星リモートセンシング装置使用者は、第四条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3前条の規定は、第一項の許可について準用する。

(不正な衛星リモートセンシング装置の使用を防止するための措置)

第8条

衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置の操作を行うために必要な信号であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものについて、電子計算機及び変換符号(信号の変換処理を行うために用いる符号をいう。以下この条において同じ。)を用いて変換処理を行うことにより、当該変換処理に用いた変換符号と対応する変換符号(第五項において「対応変換符号」という。)を用いなければ復元することができないようにする措置その他の当該衛星リモートセンシング装置使用者以外の者による衛星リモートセンシング装置の使用を防止するために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。

2衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置から送信する検出情報電磁的記録について、電子計算機及び記録変換符号(電磁的記録の変換処理を行うために用いる符号をいう。以下同じ。)を用いて変換処理を行うことにより、当該変換処理に用いた記録変換符号と対応する記録変換符号(第四項及び第五項において「対応記録変換符号」という。)を用いなければ復元することができないようにする措置その他の当該衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録が第四条第一項の許可に係る受信設備以外の受信設備で受信されて衛星リモートセンシング記録として利用されることを防止するために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。

3衛星リモートセンシング装置使用者は、変換符号を他の者(操作用無線設備を管理する者が衛星リモートセンシング装置使用者と異なる場合にあっては、当該管理する者以外の者)に提供してはならない。

4衛星リモートセンシング装置使用者は、対応記録変換符号を他の者(受信設備を管理する者が衛星リモートセンシング装置使用者と異なる場合にあっては、当該管理する者以外の者)に提供してはならない。

5衛星リモートセンシング装置使用者は、変換符号、対応変換符号、記録変換符号及び対応記録変換符号(以下この項において「変換符号等」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の変換符号等の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。

(申請に係る軌道以外での機能停止)

第9条

衛星リモートセンシング装置使用者は、第四条第一項の許可に係る衛星リモートセンシング装置が搭載された地球周回人工衛星が同項の許可に係る軌道を外れているときは、直ちに、操作用無線設備から当該衛星リモートセンシング装置にその地上放射等電磁波を検出する機能を停止する信号を送信し、当該地球周回人工衛星が同項の許可に係る軌道に戻るまで当該機能を停止させなければならない。

(検出情報電磁的記録の受信に用いる受信設備)

第10条

衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録を受信するときは、第四条第一項の許可に係る受信設備であって自ら又は特定取扱機関若しくは第二十一条第一項の認定を受けた者が管理するもの以外の受信設備を用いてはならない。

2衛星リモートセンシング装置使用者が、衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録を受信するに際して第二十一条第一項の認定を受けた者が管理する受信設備を用いる場合において、第二十五条第一項又は第二十六条第一項の規定により当該認定が取り消されたときは、内閣総理大臣は、その旨を当該衛星リモートセンシング装置使用者に速やかに通知するものとする。

3前項の規定による通知を受けた衛星リモートセンシング装置使用者は、同項に規定する受信設備による受信ができる場合において当該衛星リモートセンシング装置から当該受信設備に向けて検出情報電磁的記録の送信を行わないこと、記録変換符号を変更することその他の当該衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録が当該受信設備で受信されて衛星リモートセンシング記録として利用されることを防止するために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。

(故障時等の措置)

第11条

衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置又はこれを搭載する地球周回人工衛星の故障その他の事情により、終了措置(第十五条第二項に規定する終了措置をいう。第十三条第六項及び第十四条第二項において同じ。)を講ずることなく当該衛星リモートセンシング装置の使用を行うことができなくなり、かつ、回復する見込みがないときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。この場合において、第四条第一項の許可は、その効力を失う。

(帳簿)

第12条

衛星リモートセンシング装置使用者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を備え、その衛星リモートセンシング装置の使用の状況について、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、内閣府令で定めるところにより、保存しなければならない。

(承継)

第13条

衛星リモートセンシング装置使用者が国内に所在する操作用無線設備を用いて衛星リモートセンシング装置の使用を行おうとする者に第四条第一項の許可を受けた衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、譲受人は、衛星リモートセンシング装置使用者のこの法律の規定による地位を承継する。

2衛星リモートセンシング装置使用者が、国内に所在する操作用無線設備によらずに衛星リモートセンシング装置の使用を行おうとする者に第四条第一項の許可を受けた衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡を行うときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。

3衛星リモートセンシング装置使用者である法人が合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、衛星リモートセンシング装置使用者のこの法律の規定による地位を承継する。

4衛星リモートセンシング装置使用者である法人が分割により第四条第一項の許可を受けた衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、分割により当該事業を承継した法人は、衛星リモートセンシング装置使用者のこの法律の規定による地位を承継する。

5第五条及び第六条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項及び前二項の認可について準用する。

6衛星リモートセンシング装置使用者が第四条第一項の許可を受けた衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡を行い、又は衛星リモートセンシング装置使用者である法人が合併により消滅することとなり、若しくは分割により当該事業を承継させる場合において、第一項、第三項又は第四項の認可をしない旨の処分があったとき(これらの認可の申請がない場合にあっては、当該事業の譲渡、合併又は分割があったとき)は、同条第一項の許可は、その効力を失うものとし、その譲受人(第二項に規定する事業の譲渡に係る譲受人を除く。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業を承継した法人は、当該処分があった日(これらの認可の申請がない場合にあっては、当該事業の譲渡、合併又は分割の日)から百二十日以内に、終了措置を講じなければならない。この場合において、当該終了措置が完了するまでの間(第十一条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、これらの者を衛星リモートセンシング装置使用者とみなして、第八条から第十条まで、第十一条前段、前条、第二十七条、第二十八条及び第二十九条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

(死亡の届出等)

第14条

衛星リモートセンシング装置使用者が死亡したときは、相続人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2衛星リモートセンシング装置使用者が死亡したときは、第四条第一項の許可は、その効力を失うものとし、その死亡時代理人は、当該衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡について前条第一項の認可を受けた場合を除き、その死亡の日から百二十日以内に、終了措置を講じなければならない。この場合において、当該事業の譲渡が行われ、又は当該終了措置が完了するまでの間(第十一条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、その死亡時代理人を衛星リモートセンシング装置使用者とみなして、第八条から第十条まで、第十一条前段、第十二条、前条第一項及び第五項、第二十七条、第二十八条並びに第二十九条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

(終了措置)

第15条

衛星リモートセンシング装置使用者は、第十三条第六項、前条第二項、次条第二項又は第十七条第二項の規定によるほか、いつでも、衛星リモートセンシング装置の使用を終了することができる。

2衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置の使用を終了するときは、内閣府令で定めるところにより、次の各号のいずれかに掲げる措置(以下「終了措置」という。)を講ずるとともに、遅滞なく、その講じた措置の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一操作用無線設備から当該衛星リモートセンシング装置にその地上放射等電磁波を検出する機能を停止する信号を送信することその他の当該機能を完全に停止させるために必要なものとして内閣府令で定める措置

二操作用無線設備から当該衛星リモートセンシング装置に再開信号(その地上放射等電磁波を検出する機能を停止した場合にこれを回復するために必要な信号をいう。以下同じ。)を受信するまで当該機能を停止する信号を送信するとともに当該再開信号及びその作成方法に関する情報を内閣総理大臣に届け出ることその他の再開信号を受信しない限り当該機能を回復することができないようにするために必要なものとして内閣府令で定める措置

3前項の規定により終了措置が講じられたときは、第四条第一項の許可は、その効力を失う。

4第二項第二号に掲げる終了措置を講じた者は、同号の再開信号及びその作成方法に関する情報を特定使用機関又は当該終了措置に係る衛星リモートセンシング装置の使用について新たに第四条第一項の許可を受けた者以外の者に提供してはならない。

(解散の届出等)

第16条

衛星リモートセンシング装置使用者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人又は破産管財人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2衛星リモートセンシング装置使用者である法人が合併以外の事由により解散したときは、第四条第一項の許可は、その効力を失うものとし、その清算法人(清算中若しくは特別清算中の法人又は破産手続開始後の法人をいう。以下この項において同じ。)は、当該衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡について第十三条第一項の認可を受けた場合を除き、その解散の日から百二十日以内に、終了措置を講じなければならない。この場合において、当該事業の譲渡が行われ、又は当該終了措置が完了するまでの間(第十一条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、その清算法人を衛星リモートセンシング装置使用者とみなして、第八条から第十条まで、第十一条前段、第十二条、第十三条第一項及び第五項、第二十七条、第二十八条並びに第二十九条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

(許可の取消し等)

第17条

内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング装置使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて当該衛星リモートセンシング装置の使用の停止を命ずることができる。

一偽りその他不正の手段により第四条第一項若しくは第七条第一項の許可又は第十三条第一項、第三項若しくは第四項の認可を受けたとき。

二第五条各号のいずれかに該当することとなったとき。

三第六条各号のいずれかに適合しないこととなったとき。

四第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

五第十条第一項の規定に違反して衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録を受信したとき。

六この項、第十九条第一項又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。

七次条第三項の規定に違反して衛星リモートセンシング記録を提供したとき。

八第三十条第一項の規定により第四条第一項若しくは第七条第一項の許可又は第十三条第一項、第三項若しくは第四項の認可に付された条件に違反したとき。

2衛星リモートセンシング装置使用者が前項の規定により第四条第一項の許可を取り消されたときは、当該衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡について第十三条第一項の認可を受けた場合を除き、その取消しの日から百二十日以内に、終了措置を講じなければならない。この場合において、当該事業の譲渡が行われ、又は当該終了措置が完了するまでの間(第十一条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、その者を衛星リモートセンシング装置使用者とみなして、第八条から第十条まで、第十一条前段、第十二条、第十三条第一項及び第五項、第二十七条、第二十八条並びに第二十九条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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