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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第8条(不正な衛星リモートセンシング装置の使用を防止するための措置)

  1. 衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置の操作を行うために必要な信号であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものについて、電子計算機及び変換符号(信号の変換処理を行うために用いる符号をいう。以下この条において同じ。)を用いて変換処理を行うことにより、当該変換処理に用いた変換符号と対応する変換符号(第五項において「対応変換符号」という。)を用いなければ復元することができないようにする措置その他の当該衛星リモートセンシング装置使用者以外の者による衛星リモートセンシング装置の使用を防止するために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。
  2. 2.衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置から送信する検出情報電磁的記録について、電子計算機及び記録変換符号(電磁的記録の変換処理を行うために用いる符号をいう。以下同じ。)を用いて変換処理を行うことにより、当該変換処理に用いた記録変換符号と対応する記録変換符号(第四項及び第五項において「対応記録変換符号」という。)を用いなければ復元することができないようにする措置その他の当該衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録が第四条第一項の許可に係る受信設備以外の受信設備で受信されて衛星リモートセンシング記録として利用されることを防止するために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。
  3. 3.衛星リモートセンシング装置使用者は、変換符号を他の者(操作用無線設備を管理する者が衛星リモートセンシング装置使用者と異なる場合にあっては、当該管理する者以外の者)に提供してはならない。
  4. 4.衛星リモートセンシング装置使用者は、対応記録変換符号を他の者(受信設備を管理する者が衛星リモートセンシング装置使用者と異なる場合にあっては、当該管理する者以外の者)に提供してはならない。
  5. 5.衛星リモートセンシング装置使用者は、変換符号、対応変換符号、記録変換符号及び対応記録変換符号(以下この項において「変換符号等」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の変換符号等の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

不正な衛星リモートセンシング装置の使用を防止するための措置とは何ですか?

定義不正な衛星リモートセンシング装置の使用を防止するための措置とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第8条に定められた規定で、「衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置の操作を行うために必要な信号であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものについて、電子計算…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第8条(不正な衛星リモートセンシング装置の使用を防止するための措置)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第8条の条文原文は「衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置の操作を行うために必要な信号であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものについて、電子計算…」で始まります。
  3. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第8条は第二章 衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可等に置かれています。
  4. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
  5. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第8条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第7条です。
  7. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第8条の次の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成二十八年法律第七十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000077
  • 本サイト収録衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成二十八年法律第七十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000077/8

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