衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第7条(変更の許可等)
- 第四条第一項の許可を受けた者(以下「衛星リモートセンシング装置使用者」という。)は、同条第二項第二号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.衛星リモートセンシング装置使用者は、第四条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 3.前条の規定は、第一項の許可について準用する。
この条文の基本情報
変更の許可等とは何ですか?
定義変更の許可等とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第7条に定められた規定で、「第四条第一項の許可を受けた者(以下「衛星リモートセンシング装置使用者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第7条(変更の許可等)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律に含まれる条文です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第7条の条文原文は「第四条第一項の許可を受けた者(以下「衛星リモートセンシング装置使用者」という。」で始まります。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第7条は第二章 衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可等に置かれています。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第7条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第6条です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第7条の次の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第8条です。
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- 正式書式
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成二十八年法律第七十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000077 - 本サイト収録
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成二十八年法律第七十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000077/7