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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第五章 内閣総理大臣による監督

第27条〜第30条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第五章 内閣総理大臣による監督は、第27条〜第30条の全 4 条で構成されています。
  2. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第五章 内閣総理大臣による監督が属する衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第七十七号です。
  3. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
  4. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(立入検査等)

第27条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、衛星リモートセンシング装置使用者若しくは衛星リモートセンシング記録保有者(外国取扱者を除く。)に対し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業所に立ち入り、これらの者の帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(指導等)

第28条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング装置使用者又は衛星リモートセンシング記録保有者に対し、我が国における衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いを確保するため、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

(是正命令)

第29条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング装置使用者が第八条、第九条若しくは第十条第三項の規定に違反していると認めるとき又は衛星リモートセンシング装置使用者が第十三条第六項、第十四条第二項、第十五条第二項、第十六条第二項若しくは第十七条第二項の規定に違反して終了措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング記録保有者(外国取扱者を除く。)が第十八条第一項若しくは第二項又は第二十条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3前項の規定は、衛星リモートセンシング記録保有者(外国取扱者に限る。)について準用する。この場合において、同項中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

(許可等の条件)

第30条

別タブ ↗

第四条第一項若しくは第七条第一項の許可、第十三条第一項、第三項若しくは第四項の認可又は第二十一条第一項若しくは第二十二条第一項の認定(次項において「許可等」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、許可等に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可等を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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