衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第4条(許可)
- 国内に所在する操作用無線設備を用いて衛星リモートセンシング装置の使用を行おうとする者(特定使用機関を除く。)は、衛星リモートセンシング装置ごとに、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
- 2.前項の許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二衛星リモートセンシング装置の種類、構造及び性能
- 三衛星リモートセンシング装置が搭載された地球周回人工衛星の軌道
- 四操作用無線設備及び衛星リモートセンシング装置の操作を行うために必要な信号を他の無線設備を経由して送信する際に経由する無線設備(第六条第一号において「操作用無線設備等」という。)の場所、構造及び性能並びにこれらの管理の方法
- 五衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録を受信するために必要な無線設備(受信する際に経由するものを含む。以下「受信設備」という。)の場所、構造及び性能並びにその管理の方法
- 六衛星リモートセンシング記録の管理の方法
- 七申請者が個人である場合には、申請者が死亡したときにその者に代わって衛星リモートセンシング装置の使用を行う者(以下「死亡時代理人」という。)の氏名又は名称及び住所
- 八その他内閣府令で定める事項
この条文の基本情報
許可とは何ですか?
定義許可とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第4条に定められた規定で、「国内に所在する操作用無線設備を用いて衛星リモートセンシング装置の使用を行おうとする者(特定使用機関を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第4条(許可)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律に含まれる条文です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第4条の条文原文は「国内に所在する操作用無線設備を用いて衛星リモートセンシング装置の使用を行おうとする者(特定使用機関を除く。」で始まります。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第4条は第二章 衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可等に置かれています。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第4条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第3条です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第4条の次の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成二十八年法律第七十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000077 - 本サイト収録
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成二十八年法律第七十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000077/4