衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第3条(国の責務等)
- 国は、国際社会の平和の確保等に資する宇宙開発利用に関する施策の一環として、衛星リモートセンシング装置の使用を行う者及び衛星リモートセンシング記録保有者がこの法律の規定により遵守すべき義務が確実に履行されるよう必要な施策を講ずる責務を有する。
- 2.国は、前項の施策を講ずるに当たっては、衛星リモートセンシング装置の使用により生み出された価値を利用する諸活動の健全な発達が確保されるよう適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
国の責務等とは何ですか?
定義国の責務等とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、国際社会の平和の確保等に資する宇宙開発利用に関する施策の一環として、衛星リモートセンシング装置の使用を行う者及び衛星リモートセンシング記録保有者がこの法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第3条(国の責務等)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律に含まれる条文です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第3条の条文原文は「国は、国際社会の平和の確保等に資する宇宙開発利用に関する施策の一環として、衛星リモートセンシング装置の使用を行う者及び衛星リモートセンシング記録保有者がこの法律…」で始まります。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第3条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第2条です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第3条の次の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成二十八年法律第七十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000077 - 本サイト収録
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成二十八年法律第七十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000077/3