衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第5条(欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
- 一この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- 二第十七条第一項の規定により許可を取り消され、又は第二十五条第一項若しくは第二十六条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
- 三国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第九条に規定する財産凍結等対象者(第二十一条第三項第一号ハにおいて「財産凍結等対象者」という。)
- 四心身の故障により衛星リモートセンシング装置の使用を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
- 五法人であって、その業務を行う役員又は内閣府令で定める使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
- 六個人であって、その内閣府令で定める使用人のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
- 七個人であって、その死亡時代理人が前各号のいずれかに該当するもの
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第5条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第5条(欠格事由)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律に含まれる条文です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第5条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。」で始まります。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第5条は第二章 衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可等に置かれています。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第5条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第4条です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第5条の次の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成二十八年法律第七十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000077 - 本サイト収録
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成二十八年法律第七十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000077/5