衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第33条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第四条第一項の規定に違反して衛星リモートセンシング装置の使用を行った者
- 二偽りその他不正の手段により第四条第一項若しくは第七条第一項の許可、第十三条第一項、第三項若しくは第四項の認可又は第二十一条第一項若しくは第二十二条第一項の認定を受けた者
- 三第七条第一項の規定に違反して第四条第二項第二号から第八号までに掲げる事項を変更した者
- 四第十条第一項の規定に違反して衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録を受信した者
- 五第十五条第四項の規定に違反して再開信号又はその作成方法に関する情報を提供した者
- 六第十七条第一項、第十九条第一項又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者
- 七第十八条第三項の規定に違反して衛星リモートセンシング記録を提供した者
- 八第二十二条第一項の規定に違反して第二十一条第二項第三号から第六号までに掲げる事項を変更した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第33条は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律に含まれる条文です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第33条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第33条は第七章 罰則に置かれています。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第33条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第32条です。
- 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第33条の次の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第34条です。
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- 正式書式
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成二十八年法律第七十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000077 - 本サイト収録
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成二十八年法律第七十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000077/33