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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第32条(内閣府令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

内閣府令への委任とは何ですか?

定義内閣府令への委任とは、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第32条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第32条(内閣府令への委任)は、日本の衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第32条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。」で始まります。
  3. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第32条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の公布日は平成28年11月16日です。
  5. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第32条の前の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第31条です。
  7. 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第32条の次の条は衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成二十八年法律第七十七号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000077
  • 本サイト収録衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成二十八年法律第七十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC0000000077/32

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