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自転車活用推進法 第二章 自転車の活用の推進に関する基本方針

第8条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自転車活用推進法第二章 自転車の活用の推進に関する基本方針は、第8条の全 1 条で構成されています。
  2. 自転車活用推進法第二章 自転車の活用の推進に関する基本方針が属する自転車活用推進法の法令番号は平成二十八年法律第百十三号です。
  3. 自転車活用推進法の公布日は平成28年12月16日です。
  4. 自転車活用推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第八条

第8条

自転車の活用の推進に関して、重点的に検討され、及び実施されるべき施策は、次に掲げるとおりとする。

一良好な自転車交通網を形成するため必要な自転車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路をいう。)、自転車専用車両通行帯等の整備

二路外駐車場(駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場をいう。)の整備及び時間制限駐車区間(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十九条第一項に規定する時間制限駐車区間をいう。)の指定の見直し

三自転車を賃貸する事業の利用者の利便の増進に資する施設の整備

四自転車競技のための施設の整備

五高い安全性を備えた良質な自転車の供給体制の整備

六自転車の安全な利用に寄与する人材の育成及び資質の向上

七情報通信技術等の活用による自転車の管理の適正化

八自転車の利用者に対する交通安全に係る教育及び啓発

九自転車の活用による国民の健康の保持増進

十学校教育等における自転車の活用による青少年の体力の向上

十一自転車と公共交通機関との連携の促進

十二災害時における自転車の有効活用に資する体制の整備

十三自転車を活用した国際交流の促進

十四自転車を活用した取組であって、国内外からの観光旅客の来訪の促進、観光地の魅力の増進その他の地域の活性化に資するものに対する支援

十五前各号に掲げるもののほか、自転車の活用の推進に関し特に必要と認められる施策

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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