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自転車活用推進法 第五章 雑則

第14条〜第15条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自転車活用推進法第五章 雑則は、第14条〜第15条の全 2 条で構成されています。
  2. 自転車活用推進法第五章 雑則が属する自転車活用推進法の法令番号は平成二十八年法律第百十三号です。
  3. 自転車活用推進法の公布日は平成28年12月16日です。
  4. 自転車活用推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(自転車の日及び自転車月間)

第14条

国民の間に広く自転車の活用の推進についての関心と理解を深めるため、自転車の日及び自転車月間を設ける。

2自転車の日は五月五日とし、自転車月間は同月一日から同月三十一日までとする。

3国は、自転車の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとし、国及び地方公共団体は、自転車月間においてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければならない。

(表彰)

第15条

国土交通大臣は、自転車の活用の推進に関し特に顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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