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自転車活用推進法 第三章 自転車活用推進計画等

第9条〜第11条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自転車活用推進法第三章 自転車活用推進計画等は、第9条〜第11条の全 3 条で構成されています。
  2. 自転車活用推進法第三章 自転車活用推進計画等が属する自転車活用推進法の法令番号は平成二十八年法律第百十三号です。
  3. 自転車活用推進法の公布日は平成28年12月16日です。
  4. 自転車活用推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(自転車活用推進計画)

第9条

政府は、自転車の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、前条に定める自転車の活用の推進に関する基本方針に即し、自転車の活用の推進に関する目標及び自転車の活用の推進に関し講ずべき必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を定めた計画(以下「自転車活用推進計画」という。)を定めなければならない。

2国土交通大臣は、自転車活用推進計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

3政府は、自転車活用推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

4前二項の規定は、自転車活用推進計画の変更について準用する。

(都道府県自転車活用推進計画)

第10条

都道府県は、自転車活用推進計画を勘案して、当該都道府県の区域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画(次項及び次条第一項において「都道府県自転車活用推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

2都道府県は、都道府県自転車活用推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

(市町村自転車活用推進計画)

第11条

市町村(特別区を含む。次項において同じ。)は、自転車活用推進計画(都道府県自転車活用推進計画が定められているときは、自転車活用推進計画及び都道府県自転車活用推進計画)を勘案して、当該市町村の区域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画(次項において「市町村自転車活用推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

2市町村は、市町村自転車活用推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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