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自転車活用推進法 第四章 自転車活用推進本部

第12条〜第13条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自転車活用推進法第四章 自転車活用推進本部は、第12条〜第13条の全 2 条で構成されています。
  2. 自転車活用推進法第四章 自転車活用推進本部が属する自転車活用推進法の法令番号は平成二十八年法律第百十三号です。
  3. 自転車活用推進法の公布日は平成28年12月16日です。
  4. 自転車活用推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設置及び所掌事務)

第12条

国土交通省に、特別の機関として、自転車活用推進本部(次項及び次条において「本部」という。)を置く。

2本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一自転車活用推進計画の案の作成及び実施の推進に関すること。

二自転車の活用の推進について必要な関係行政機関相互の調整に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、自転車の活用の推進に関する重要事項に関する審議及び自転車の活用の推進に関する施策の実施の推進に関すること。

(組織等)

第13条

本部は、自転車活用推進本部長及び自転車活用推進本部員をもって組織する。

2本部の長は、自転車活用推進本部長とし、国土交通大臣をもって充てる。

3自転車活用推進本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

一総務大臣

二文部科学大臣

三厚生労働大臣

四経済産業大臣

五環境大臣

六内閣官房長官

七国家公安委員会委員長

八前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣以外の国務大臣のうちから、国土交通大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者

4前三項に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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