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自転車活用推進法 第12条(設置及び所掌事務)

  1. 国土交通省に、特別の機関として、自転車活用推進本部(次項及び次条において「本部」という。)を置く。
  2. 2.本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一自転車活用推進計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
  4. 二自転車の活用の推進について必要な関係行政機関相互の調整に関すること。
  5. 三前二号に掲げるもののほか、自転車の活用の推進に関する重要事項に関する審議及び自転車の活用の推進に関する施策の実施の推進に関すること。

この条文の基本情報

設置及び所掌事務とは何ですか?

定義設置及び所掌事務とは、自転車活用推進法第12条に定められた規定で、「国土交通省に、特別の機関として、自転車活用推進本部(次項及び次条において「本部」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自転車活用推進法第12条(設置及び所掌事務)は、日本の自転車活用推進法に含まれる条文です。
  2. 自転車活用推進法第12条の条文原文は「国土交通省に、特別の機関として、自転車活用推進本部(次項及び次条において「本部」という。」で始まります。
  3. 自転車活用推進法第12条は第四章 自転車活用推進本部に置かれています。
  4. 自転車活用推進法の公布日は平成28年12月16日です。
  5. 自転車活用推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自転車活用推進法第12条の前の条は自転車活用推進法第11条です。
  7. 自転車活用推進法第12条の次の条は自転車活用推進法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000113
  • 本サイト収録自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000113/12

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