自転車活用推進法 第13条(組織等)
- 本部は、自転車活用推進本部長及び自転車活用推進本部員をもって組織する。
- 2.本部の長は、自転車活用推進本部長とし、国土交通大臣をもって充てる。
- 3.自転車活用推進本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
- 一総務大臣
- 二文部科学大臣
- 三厚生労働大臣
- 四経済産業大臣
- 五環境大臣
- 六内閣官房長官
- 七国家公安委員会委員長
- 八前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣以外の国務大臣のうちから、国土交通大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者
- 4.前三項に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
組織等とは何ですか?
定義組織等とは、自転車活用推進法第13条に定められた規定で、「本部は、自転車活用推進本部長及び自転車活用推進本部員をもって組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自転車活用推進法第13条(組織等)は、日本の自転車活用推進法に含まれる条文です。
- 自転車活用推進法第13条の条文原文は「本部は、自転車活用推進本部長及び自転車活用推進本部員をもって組織する。」で始まります。
- 自転車活用推進法第13条は第四章 自転車活用推進本部に置かれています。
- 自転車活用推進法の公布日は平成28年12月16日です。
- 自転車活用推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自転車活用推進法第13条の前の条は自転車活用推進法第12条です。
- 自転車活用推進法第13条の次の条は自転車活用推進法第14条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000113 - 本サイト収録
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000113/13