自転車活用推進法 第14条(自転車の日及び自転車月間)
- 国民の間に広く自転車の活用の推進についての関心と理解を深めるため、自転車の日及び自転車月間を設ける。
- 2.自転車の日は五月五日とし、自転車月間は同月一日から同月三十一日までとする。
- 3.国は、自転車の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとし、国及び地方公共団体は、自転車月間においてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければならない。
この条文の基本情報
自転車の日及び自転車月間とは何ですか?
定義自転車の日及び自転車月間とは、自転車活用推進法第14条に定められた規定で、「国民の間に広く自転車の活用の推進についての関心と理解を深めるため、自転車の日及び自転車月間を設ける。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自転車活用推進法第14条(自転車の日及び自転車月間)は、日本の自転車活用推進法に含まれる条文です。
- 自転車活用推進法第14条の条文原文は「国民の間に広く自転車の活用の推進についての関心と理解を深めるため、自転車の日及び自転車月間を設ける。」で始まります。
- 自転車活用推進法第14条は第五章 雑則に置かれています。
- 自転車活用推進法の公布日は平成28年12月16日です。
- 自転車活用推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自転車活用推進法第14条の前の条は自転車活用推進法第13条です。
- 自転車活用推進法第14条の次の条は自転車活用推進法第15条です。
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- 正式書式
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000113 - 本サイト収録
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000113/14