自転車活用推進法 第10条(都道府県自転車活用推進計画)
- 都道府県は、自転車活用推進計画を勘案して、当該都道府県の区域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画(次項及び次条第一項において「都道府県自転車活用推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
- 2.都道府県は、都道府県自転車活用推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
都道府県自転車活用推進計画とは何ですか?
定義都道府県自転車活用推進計画とは、自転車活用推進法第10条に定められた規定で、「都道府県は、自転車活用推進計画を勘案して、当該都道府県の区域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画(次項及び次条第一項において「都道府県自転車…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自転車活用推進法第10条(都道府県自転車活用推進計画)は、日本の自転車活用推進法に含まれる条文です。
- 自転車活用推進法第10条の条文原文は「都道府県は、自転車活用推進計画を勘案して、当該都道府県の区域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画(次項及び次条第一項において「都道府県自転車…」で始まります。
- 自転車活用推進法第10条は第三章 自転車活用推進計画等に置かれています。
- 自転車活用推進法の公布日は平成28年12月16日です。
- 自転車活用推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自転車活用推進法第10条の前の条は自転車活用推進法第9条です。
- 自転車活用推進法第10条の次の条は自転車活用推進法第11条です。
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- 正式書式
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000113 - 本サイト収録
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000113/10