自転車活用推進法 第9条(自転車活用推進計画)
- 政府は、自転車の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、前条に定める自転車の活用の推進に関する基本方針に即し、自転車の活用の推進に関する目標及び自転車の活用の推進に関し講ずべき必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を定めた計画(以下「自転車活用推進計画」という。)を定めなければならない。
- 2.国土交通大臣は、自転車活用推進計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
- 3.政府は、自転車活用推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
- 4.前二項の規定は、自転車活用推進計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
自転車活用推進計画とは何ですか?
定義自転車活用推進計画とは、自転車活用推進法第9条に定められた規定で、「政府は、自転車の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、前条に定める自転車の活用の推進に関する基本方針に即し、自転車の活用の推進に関する目標及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自転車活用推進法第9条(自転車活用推進計画)は、日本の自転車活用推進法に含まれる条文です。
- 自転車活用推進法第9条の条文原文は「政府は、自転車の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、前条に定める自転車の活用の推進に関する基本方針に即し、自転車の活用の推進に関する目標及…」で始まります。
- 自転車活用推進法第9条は第三章 自転車活用推進計画等に置かれています。
- 自転車活用推進法の公布日は平成28年12月16日です。
- 自転車活用推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自転車活用推進法第9条の前の条は自転車活用推進法第8条です。
- 自転車活用推進法第9条の次の条は自転車活用推進法第10条です。
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- 正式書式
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000113 - 本サイト収録
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000113/9