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情報処理の促進に関する法律施行規則 第三章 情報処理システムの運用及び管理に関する指針等

第40条〜第46条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 情報処理の促進に関する法律施行規則第三章 情報処理システムの運用及び管理に関する指針等は、第40条〜第46条の全 8 条で構成されています。
  2. 情報処理の促進に関する法律施行規則第三章 情報処理システムの運用及び管理に関する指針等が属する情報処理の促進に関する法律施行規則の法令番号は平成二十八年経済産業省令第百二号です。
  3. 情報処理の促進に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月21日です。
  4. 情報処理の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(認定の申請)

第40条

法第二十八条の認定を受けようとする事業者は、様式第十六による認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(認定の基準)

第41条

法第二十八条の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一次のいずれにも該当すること。

一事業者が、最新の情報処理技術の変化による影響を踏まえた観点から、企業経営の方向性及び情報処理技術の活用の方向性を決定し、公表していること。ただし、意思決定機関(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定する会社(以下「会社」という。)のうち、取締役会設置会社(会社法第二条第七号に規定する取締役会設置会社をいう。以下同じ。)にあっては取締役会、取締役会設置会社でない会社及びその他の法人又は団体にあっては取締役会に準ずる機関とする。以下同じ。)を設けている場合には、意思決定機関の決定に基づいたものに限る。

二事業者が、最新の情報処理技術の変化による影響を踏まえた観点から、次に掲げる事項を含む企業経営及び情報処理技術の活用の具体的な方策(以下単に「戦略」という。)を決定し、公表していること。ただし、意思決定機関を設けている場合には、意思決定機関の決定に基づいたものに限る。

三事業者が、戦略の達成状況に係る評価に関する指標を決定し、公表していること。

四事業者において、戦略の推進等の実務の執行を総括する責任者(以下「実務執行総括責任者」という。)が、効果的な戦略の推進を図るために必要な情報発信を実施していること。

五実務執行総括責任者が、主導的な役割を果たし、最新の情報処理技術の変化を踏まえた事業者が利用する情報処理システム(法第二条第三項に規定するものをいう。以下この条、第四十六条、様式第十六及び様式第十七において同じ。)における課題を把握していること。

六サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次号ニにおいて同じ。)に関する対策の的確な策定及び実施を行っていること。

七法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

二次のいずれにも該当すること。

一前号イからトまでのいずれにも該当すること。

二事業者が、次のいずれにも該当する情報処理システムの運用及び管理(他の事業者に委託する場合を含み、外国政府等による影響を受けている場合を除く。)を行っていること。

三事業者が、データ連携システムにおいて扱うデータに関して、守秘義務の遵守、目的外利用の禁止その他のデータの管理に関する事項を定め、当該データ連携システムの利用者に取引条件として開示していること。

四事業者が、データ連携システムにおけるアクセス制御機能の整備、暗号化対策、サイバーセキュリティに関する対策、可用性の確保その他のデータ連携システムの安全性及び信頼性の確保のために必要な措置を継続的に講じていること。

五事業者が、データ連携システムに接続する情報処理システムが満たすべき要件の明確化その他の情報処理システムの安全性及び信頼性が確保されていることを確認するために必要な措置を継続的に講じていること。

六事業者が、データ連携システムと他のデータ連携システムとの相互の連携を確保するために、当該データ連携システムが準拠する基準を公表していること。

七事業者が、データ連携システムに係る事業の実施に必要な経営の安定性及び経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業の運営に活用される資源をいう。)を確保していること。

(認定の失効)

第41条の2

前条第一号に掲げる基準による認定(以下「第一号認定」という。)を受けた事業者が同条第二号に掲げる基準による認定を受けたときは、第一号認定は、その効力を失う。

(認定の更新の申請)

第42条

法第二十八条の認定を受けた事業者は、法第二十九条第二項において準用する法第二十八条の規定に基づき、認定の更新を受けようとするときは、認定を受けてから二年を経過する日の六十日前までに、様式第十七による認定更新申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(認定申請書又は認定更新申請書の内容の変更の届出)

第43条

認定又は認定の更新を受けた事業者は、認定申請書又は認定更新申請書の内容に変更があったときは、様式第十八による認定変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(認定に関する事務)

第44条

機構は、法第三十条に規定する認定に関する事務として、申請の受付、法第二十八条の基準に適合するかどうかの審査、認定通知書類の作成及び当該通知書の送付等を行うものとする。

(認定の取消しの通知)

第45条

経済産業大臣は、法第三十一条第一項の規定により認定を取り消したときは、その旨及びその理由を記載した書類によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。

(情報処理システム運用・管理関連保証に係る資金の要件)

第46条

法第三十三条第一項の認定事業者の情報処理システムの運用及び管理に要する資金のうち経済産業省令で定めるものは、情報処理システムを良好な状態に維持し、企業経営において戦略的に利用するために必要となる設備資金及び運転資金であって、情報処理システムの設計又は開発若しくは導入に係る資金とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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