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情報処理の促進に関する法律施行規則 第四章 独立行政法人情報処理推進機構の業務

第47条〜第51条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 情報処理の促進に関する法律施行規則第四章 独立行政法人情報処理推進機構の業務は、第47条〜第51条の全 5 条で構成されています。
  2. 情報処理の促進に関する法律施行規則第四章 独立行政法人情報処理推進機構の業務が属する情報処理の促進に関する法律施行規則の法令番号は平成二十八年経済産業省令第百二号です。
  3. 情報処理の促進に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月21日です。
  4. 情報処理の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(大量の情報につき高速度での処理を行うことができる性能を有する設備)

第47条

法第四十七条第一項第十二号の経済産業省令で定める大量の情報につき高速度での処理を行うことができる性能を有する設備は、電子計算機(半精度浮動小数点演算を毎秒一ペタ回以上実行する能力を有するものに限る。)の集合体並びにこれとともに使用される電気設備及び冷却設備により構成されるものであって、半精度浮動小数点演算を毎秒七百五十ペタ回以上実行する能力を有するものとする。

(附属設備)

第48条

法第四十七条第一項第十二号の経済産業省令で定める附属設備は、次のとおりとする。

一補助記憶装置その他の前条の設備に附属して設置される電子計算機

二光ファイバその他の前条の設備に附属して設置される電気通信設備

(劣後特約付社債等)

第49条

法第四十七条第一項第十四号に規定する社債であって経済産業省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債とする。

2法第四十七条第一項第十四号に規定する金銭の消費貸借であって経済産業省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借とする。

(公表の方法)

第50条

法第四十七条第四項に規定する経済産業省令で定める公表の方法は、機構がインターネットの利用その他適切な手段により一般に公表する方法とする。

(委任規定)

第51条

前条に定めるもののほか、公表の方法及び手続に必要な事項については、経済産業大臣の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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