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情報処理の促進に関する法律施行規則 第二章 情報処理技術者試験

第37条〜第39条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 情報処理の促進に関する法律施行規則第二章 情報処理技術者試験は、第37条〜第39条の全 3 条で構成されています。
  2. 情報処理の促進に関する法律施行規則第二章 情報処理技術者試験が属する情報処理の促進に関する法律施行規則の法令番号は平成二十八年経済産業省令第百二号です。
  3. 情報処理の促進に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月21日です。
  4. 情報処理の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(試験の区分等)

第37条

法第二十六条第一項の情報処理技術者試験(以下「技術者試験」という。)の区分、科目並びに対象となる知識及び技能は、別表のとおりとする。

2技術者試験は、筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとする。

(情報処理技術者試験の一部免除)

第38条

次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる科目を免除する。

一支援士試験に合格した者(当該試験に係る第八条第二項の公示が行われた日から起算して二年以内に高度試験を受ける場合に限る。)前条第一項別表の高度試験の区分のうち第一号に規定する科目

二支援士試験を受験した者であって、当該試験の情報処理システムに係る業務に関する共通的知識において経済産業大臣が定める基準に達する成績を得た者(当該試験に係る第八条第二項の公示が行われた日から起算して二年以内に高度試験を受ける場合に限る。)前条第一項別表の高度試験の区分のうち第一号に規定する科目

三応用情報技術者試験に合格した者(当該試験に係る第三十九条により読み替えられた第八条第二項の公示が行われた日から起算して二年以内に高度試験を受ける場合に限る。)前条第一項別表の高度試験の区分のうち第一号に規定する科目

四高度試験のいずれか一の試験に合格した者(当該試験に係る第三十九条により読み替えられた第八条第二項の公示が行われた日から起算して二年以内に高度試験を受ける場合に限る。)前条第一項別表の高度試験の区分のうち第一号に規定する科目

五高度試験のいずれか一の試験を受験した者であって、当該試験の情報処理システムに係る業務に関する共通的知識において経済産業大臣の定める基準に達する成績を得た者(当該試験に係る第三十九条により読み替えられた第八条第二項の公示が行われた日から起算して二年以内に高度試験を受ける場合に限る。)前条第一項別表の高度試験の区分のうち第一号に規定する科目

六前各号に掲げる者のほか、前条第一項別表に掲げる試験の区分及び科目に応じ情報処理に関して必要な知識及び技能を有する者として経済産業大臣が定める者経済産業大臣が定める科目

(準用)

第39条

第四条から第十六条までの規定は、情報処理技術者試験について準用する。この場合において、これら規定中「支援士試験」とあるのは「技術者試験」と、「支援士試験事務」とあるのは「技術者試験事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者試験事務規程」と、第五条中「法第八条第一項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第八条第一項」と、第六条中「法第八条第二項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第八条第二項」と、第七条中「様式第一」とあるのは「様式第十一」と、第八条中「様式第二」とあるのは「様式第十二」と、第十条中「様式第三」とあるのは「様式第十三」と、「様式第四」とあるのは「様式第十四」と、第十一条中「法第九条第三項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第九条第三項」と、第十二条中「法第九条第二項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第九条第二項」と、第十三条中「様式第五」とあるのは「様式第十五」と、第十四条中「法第十条第一項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第十条第一項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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