情報処理の促進に関する法律施行規則 第39条(準用)
第四条から第十六条までの規定は、情報処理技術者試験について準用する。この場合において、これら規定中「支援士試験」とあるのは「技術者試験」と、「支援士試験事務」とあるのは「技術者試験事務」と、「支援士試験事務規程」とあるのは「技術者試験事務規程」と、第五条中「法第八条第一項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第八条第一項」と、第六条中「法第八条第二項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第八条第二項」と、第七条中「様式第一」とあるのは「様式第十一」と、第八条中「様式第二」とあるのは「様式第十二」と、第十条中「様式第三」とあるのは「様式第十三」と、「様式第四」とあるのは「様式第十四」と、第十一条中「法第九条第三項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第九条第三項」と、第十二条中「法第九条第二項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第九条第二項」と、第十三条中「様式第五」とあるのは「様式第十五」と、第十四条中「法第十条第一項」とあるのは「法第二十六条第三項により読み替えられた法第十条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、情報処理の促進に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「第四条から第十六条までの規定は、情報処理技術者試験について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報処理の促進に関する法律施行規則第39条(準用)は、日本の情報処理の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 情報処理の促進に関する法律施行規則第39条の条文原文は「第四条から第十六条までの規定は、情報処理技術者試験について準用する。」で始まります。
- 情報処理の促進に関する法律施行規則第39条は第二章 情報処理技術者試験に置かれています。
- 情報処理の促進に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月21日です。
- 情報処理の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 情報処理の促進に関する法律施行規則第39条の前の条は情報処理の促進に関する法律施行規則第38条です。
- 情報処理の促進に関する法律施行規則第39条の次の条は情報処理の促進に関する法律施行規則第40条です。
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- 正式書式
情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000400102 - 本サイト収録
情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000400102/39