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情報処理の促進に関する法律施行規則 第五章 指定高速情報処理用半導体の指定等

第52条〜第58条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 情報処理の促進に関する法律施行規則第五章 指定高速情報処理用半導体の指定等は、第52条〜第58条の全 7 条で構成されています。
  2. 情報処理の促進に関する法律施行規則第五章 指定高速情報処理用半導体の指定等が属する情報処理の促進に関する法律施行規則の法令番号は平成二十八年経済産業省令第百二号です。
  3. 情報処理の促進に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月21日です。
  4. 情報処理の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(実施計画の作成)

第52条

法第六十四条第一項に規定する実施計画(以下単に「実施計画」という。)は、経済産業大臣の定める様式により作成するものとする。

(選定事業者の選定)

第53条

経済産業大臣は、法第六十五条第三項の規定による選定(以下単に「選定」という。)をしたときは、様式第十九により、当該選定について、次に掲げる事項を公表するものとする。

一選定の日付

二選定に係る公募対象半導体(法第六十三条第二項第一号に規定する公募対象半導体をいう。以下同じ。)

三選定事業者(法第六十三条第二項第七号に規定する選定事業者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称

四実施計画の概要

2経済産業大臣は、選定をしたときは、当該選定について、前項各号に掲げる事項を、機構に通知するものとする。

3経済産業大臣は、特定事項(法第六十四条第二項第二号に規定する特定事項をいう。以下同じ。)が記載された実施計画について選定をしたときは、当該選定について、第一項各号に掲げる事項を、法第六十四条第二項第二号の国立研究開発法人に通知するものとする。

(選定実施計画の変更)

第54条

法第六十六条第一項本文の規定により選定実施計画(法第六十七条第一項第一号に規定する選定実施計画をいう。以下同じ。)の変更の承認を受けようとする選定事業者(第三項及び第四項において「変更申請者」という。)は、様式第二十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の申請書のほか、変更後の選定実施計画が法第六十五条第一項各号に掲げる基準に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

3経済産業大臣は、第一項の申請書の提出を受けた場合において、法第六十五条第一項の定めに照らしてその内容を審査し、法第六十六条第一項本文の規定による変更の承認(以下単に「変更の承認」という。)の申請のあった選定実施計画の変更の承認をするときは、変更申請者に様式第二十一による承認書を交付するものとする。

4経済産業大臣は、変更の承認をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十二による通知書を変更申請者に交付するものとする。

5経済産業大臣は、変更の承認をしたときは、様式第二十三により、当該変更の承認について、次に掲げる事項を公表するものとする。

一変更の承認の日付

二変更の承認に係る公募対象半導体

三選定事業者の氏名又は名称

四変更後の選定実施計画の概要

6経済産業大臣は、変更の承認をしたときは、当該変更の承認について、前項各号に掲げる事項を、機構に通知するものとする。

7経済産業大臣は、特定事項が記載された選定実施計画について変更の承認をしたときは、当該変更の承認について、第五項各号に掲げる事項を、法第六十四条第二項第二号の国立研究開発法人に通知するものとする。

(選定実施計画の軽微な変更)

第55条

法第六十六条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一選定事業者の氏名若しくは名称又は住所の変更

二前号に掲げるもののほか、選定実施計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

2前項に規定する選定実施計画の軽微な変更を行った選定事業者は、法第六十六条第二項の規定により、遅滞なく、様式第二十四によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(選定実施計画の変更の指示)

第56条

経済産業大臣は、法第六十七条第二項の規定により選定実施計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第二十五による通知書を当該変更の指示を受ける選定事業者に交付するものとする。

(選定の取消し)

第57条

経済産業大臣は、法第六十七条第一項又は第二項の規定により選定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十六による通知書を当該選定が取り消される選定事業者に交付するものとする。

2経済産業大臣は、選定を取り消したときは、様式第二十七により、当該選定の取消しについて、次に掲げる事項を公表するものとする。

一選定の取消しの日付

二選定の取消しに係る公募対象半導体

三選定を取り消された事業者の氏名又は名称

3経済産業大臣は、選定を取り消したときは、当該選定の取消しについて、前項各号に掲げる事項を、機構に通知するものとする。

4経済産業大臣は、特定事項が記載された選定実施計画に係る選定事業者について選定の取消しをしたときは、当該選定の取消しについて、第二項各号に掲げる事項を、法第六十四条第二項第二号の国立研究開発法人に通知するものとする。

(実施状況の報告)

第58条

選定事業者は、選定実施計画の各事業年度の四半期ごとの実施の状況について、原則として当該四半期経過後三月以内に、様式第二十八により経済産業大臣に報告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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