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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

電子委任状の普及の促進に関する法律 第四章 雑則

第13条〜第15条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子委任状の普及の促進に関する法律第四章 雑則は、第13条〜第15条の全 3 条で構成されています。
  2. 電子委任状の普及の促進に関する法律第四章 雑則が属する電子委任状の普及の促進に関する法律の法令番号は平成二十九年法律第六十四号です。
  3. 電子委任状の普及の促進に関する法律の公布日は平成29年6月16日です。
  4. 電子委任状の普及の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(報告徴収及び立入検査)

第13条

別タブ ↗

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定電子委任状取扱事業者に対し、その認定に係る電子委任状取扱業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定電子委任状取扱事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る電子委任状取扱業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(主務省令への委任)

第14条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。

(主務大臣等)

第15条

別タブ ↗

この法律における主務大臣は、内閣総理大臣とする。ただし、第五条第一項の認定及び第八条第一項の変更の認定に関する事項については、内閣総理大臣及び総務大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣が発する命令とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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