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電子委任状の普及の促進に関する法律 第三章 電子委任状取扱業務の認定等

第5条〜第12条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子委任状の普及の促進に関する法律第三章 電子委任状取扱業務の認定等は、第5条〜第12条の全 8 条で構成されています。
  2. 電子委任状の普及の促進に関する法律第三章 電子委任状取扱業務の認定等が属する電子委任状の普及の促進に関する法律の法令番号は平成二十九年法律第六十四号です。
  3. 電子委任状の普及の促進に関する法律の公布日は平成29年6月16日です。
  4. 電子委任状の普及の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(電子委任状取扱業務の認定)

第5条

電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。

2前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二申請に係る電子委任状取扱業務の範囲及びその実施の方法

三申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり、次のイからヘまでに掲げる場合に該当する場合には、それぞれイからヘまでに定める事項

一電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条の登録を受けなければならない場合同法第十条第一項第二号、第三号(イ及びロに係る部分を除く。)、第四号及び第六号に掲げる事項

二電気通信事業法第十三条第一項の変更登録を受けなければならない場合同法第十条第一項第三号(イ及びロに係る部分を除く。)又は第四号に掲げる事項のうち当該申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの

三電気通信事業法第十三条第五項の届出をしなければならない場合同法第十条第一項第二号、第三号(イ及びロに係る部分を除く。)、第四号又は第六号に掲げる事項のうち当該申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの

四電気通信事業法第十六条第一項の届出をしなければならない場合同項第二号、第三号(イ及びロに係る部分を除く。)、第四号及び第六号に掲げる事項

五電気通信事業法第十六条第三項の届出をしなければならない場合同条第一項第二号又は第六号に掲げる事項のうち当該申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの

六電気通信事業法第十六条第四項の届出をしなければならない場合同条第一項第三号(イ及びロに係る部分を除く。)又は第四号に掲げる事項のうち当該申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの

3主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その申請に係る電子委任状取扱業務が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。

一その取り扱う電子委任状が専ら特定電子委任状であること。

二その実施の方法が基本指針において定められた第三条第二項第四号に掲げる事項に適合していること。

4次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の認定を受けることができない。

一この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二第十二条第一項の規定により第一項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人又は団体であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

四申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり、電気通信事業法第九条の登録又は同法第十三条第一項の変更登録を受けなければならない場合において、同法第十二条第一項各号のいずれかに該当する者

5主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(認定の更新)

第6条

前条第一項の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前条第二項(第三号を除く。)、第三項及び第四項(第二号及び第四号を除く。)の規定は、前項の認定の更新について準用する。

3主務大臣は、第一項の規定により前条第一項の認定がその効力を失ったときは、その旨を公示しなければならない。

(承継)

第7条

第五条第一項の認定を受けた者(以下「認定電子委任状取扱事業者」という。)が当該認定に係る電子委任状取扱業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定電子委任状取扱事業者について相続、合併若しくは分割(当該認定に係る電子委任状取扱業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定電子委任状取扱事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が同条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。

2前項の規定により認定電子委任状取扱事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(変更の認定等)

第8条

認定電子委任状取扱事業者は、第五条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2第五条第二項(第三号ニを除く。)、第三項及び第四項(第二号を除く。)の規定は、前項の変更の認定について準用する。この場合において、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、変更に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

3認定電子委任状取扱事業者は、第五条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき、又は第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4主務大臣は、第一項の変更の認定をしたとき、又は前項の規定による届出(第五条第二項第一号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があったときは、その旨を公示しなければならない。

(廃止の届出)

第9条

認定電子委任状取扱事業者は、その認定に係る電子委任状取扱業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(電気通信事業法の特例)

第10条

電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとする者が、第五条第一項の認定を受けた場合において、当該認定に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり、電気通信事業法第九条の登録若しくは同法第十三条第一項の変更登録を受け、又は同条第五項若しくは同法第十六条第一項、第三項若しくは第四項のいずれかの届出をしなければならないときは、当該者は、当該登録若しくは当該変更登録を受け、又は当該届出をしたものとみなす。

2認定電子委任状取扱事業者が、第八条第一項の変更の認定を受けた場合において、当該変更の認定に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり、電気通信事業法第九条の登録若しくは同法第十三条第一項の変更登録を受け、又は同条第五項若しくは同法第十六条第三項若しくは第四項の届出をしなければならないときは、当該認定電子委任状取扱事業者は、当該登録若しくは当該変更登録を受け、又は当該届出をしたものとみなす。

(表示)

第11条

認定電子委任状取扱事業者は、その認定に係る電子委任状取扱業務の用に供する特定電磁的記録等(代表権の確認に関する電磁的記録その他の電子委任状取扱業務の用に供するものとして主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る電子委任状取扱業務が第五条第一項の認定を受けている旨の表示を付することができる。

2何人も、前項の規定による場合を除くほか、特定電磁的記録等に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

(認定の取消し)

第12条

主務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の認定を取り消すことができる。

一第五条第一項の認定に係る電子委任状取扱業務が同条第三項各号のいずれかに該当しなくなったとき。

二認定電子委任状取扱事業者が第五条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったとき。

三認定電子委任状取扱事業者が第八条第一項の規定に違反して、第五条第二項第二号に掲げる事項を変更したとき。

四認定電子委任状取扱事業者が前条第二項の規定に違反したとき。

五認定電子委任状取扱事業者が不正の手段により第五条第一項の認定、第六条第一項の認定の更新又は第八条第一項の変更の認定を受けたとき。

2主務大臣は、前項の規定により第五条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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