電子委任状の普及の促進に関する法律 第7条(承継)
- 第五条第一項の認定を受けた者(以下「認定電子委任状取扱事業者」という。)が当該認定に係る電子委任状取扱業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定電子委任状取扱事業者について相続、合併若しくは分割(当該認定に係る電子委任状取扱業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定電子委任状取扱事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が同条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 2.前項の規定により認定電子委任状取扱事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 3.主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
承継とは何ですか?
定義承継とは、電子委任状の普及の促進に関する法律第7条に定められた規定で、「第五条第一項の認定を受けた者(以下「認定電子委任状取扱事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子委任状の普及の促進に関する法律第7条(承継)は、日本の電子委任状の普及の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 電子委任状の普及の促進に関する法律第7条の条文原文は「第五条第一項の認定を受けた者(以下「認定電子委任状取扱事業者」という。」で始まります。
- 電子委任状の普及の促進に関する法律第7条は第三章 電子委任状取扱業務の認定等に置かれています。
- 電子委任状の普及の促進に関する法律の公布日は平成29年6月16日です。
- 電子委任状の普及の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子委任状の普及の促進に関する法律第7条の前の条は電子委任状の普及の促進に関する法律第6条です。
- 電子委任状の普及の促進に関する法律第7条の次の条は電子委任状の普及の促進に関する法律第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000064 - 本サイト収録
電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000064/7