電子委任状の普及の促進に関する法律 第8条(変更の認定等)
- 認定電子委任状取扱事業者は、第五条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.第五条第二項(第三号ニを除く。)、第三項及び第四項(第二号を除く。)の規定は、前項の変更の認定について準用する。この場合において、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、変更に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
- 3.認定電子委任状取扱事業者は、第五条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき、又は第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 4.主務大臣は、第一項の変更の認定をしたとき、又は前項の規定による届出(第五条第二項第一号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があったときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
変更の認定等とは何ですか?
定義変更の認定等とは、電子委任状の普及の促進に関する法律第8条に定められた規定で、「認定電子委任状取扱事業者は、第五条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子委任状の普及の促進に関する法律第8条(変更の認定等)は、日本の電子委任状の普及の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 電子委任状の普及の促進に関する法律第8条の条文原文は「認定電子委任状取扱事業者は、第五条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更につ…」で始まります。
- 電子委任状の普及の促進に関する法律第8条は第三章 電子委任状取扱業務の認定等に置かれています。
- 電子委任状の普及の促進に関する法律の公布日は平成29年6月16日です。
- 電子委任状の普及の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子委任状の普及の促進に関する法律第8条の前の条は電子委任状の普及の促進に関する法律第7条です。
- 電子委任状の普及の促進に関する法律第8条の次の条は電子委任状の普及の促進に関する法律第9条です。
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- 正式書式
電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000064 - 本サイト収録
電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000064/8