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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

電子委任状の普及の促進に関する法律 第五章 罰則

第16条〜第19条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子委任状の普及の促進に関する法律第五章 罰則は、第16条〜第19条の全 4 条で構成されています。
  2. 電子委任状の普及の促進に関する法律第五章 罰則が属する電子委任状の普及の促進に関する法律の法令番号は平成二十九年法律第六十四号です。
  3. 電子委任状の普及の促進に関する法律の公布日は平成29年6月16日です。
  4. 電子委任状の普及の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第十六条

第16条

別タブ ↗

第十一条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第十七条

第17条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第八条第一項の規定に違反して、第五条第二項第二号に掲げる事項を変更した者

二第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第十八条

第18条

別タブ ↗

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

第十九条

第19条

別タブ ↗

第七条第二項、第八条第三項又は第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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