第十六条
第16条
別タブ ↗第十一条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十六条
第十一条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第八条第一項の規定に違反して、第五条第二項第二号に掲げる事項を変更した者
二第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第十九条
第七条第二項、第八条第三項又は第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)