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電子委任状の普及の促進に関する法律 第二章 基本指針等

第3条〜第4条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子委任状の普及の促進に関する法律第二章 基本指針等は、第3条〜第4条の全 2 条で構成されています。
  2. 電子委任状の普及の促進に関する法律第二章 基本指針等が属する電子委任状の普及の促進に関する法律の法令番号は平成二十九年法律第六十四号です。
  3. 電子委任状の普及の促進に関する法律の公布日は平成29年6月16日です。
  4. 電子委任状の普及の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(基本指針)

第3条

主務大臣は、電子委任状の普及を促進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

2基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一電子委任状の普及の意義及び目標に関する事項

二電子契約の当事者その他の関係者の電子委任状に関する理解を深めるための施策に関する基本的な事項

三電子委任状に記録される情報の記録方法の標準その他電子委任状の信頼性の確保及び利便性の向上のための施策に関する基本的な事項

四電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとする者の電子委任状取扱業務の実施の方法について第五条第一項の認定の基準となるべき事項

五その他電子委任状の普及を促進するために必要な事項

3主務大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4主務大臣は、基本指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(国等の責務)

第4条

国は、広報活動等を通じて、電子契約の当事者その他の関係者の電子委任状に関する理解を深めるよう努めなければならない。

2国は、電子契約及び電子委任状に関する内外の動向の調査及び分析を行い、電子契約の当事者その他の関係者に対して当該調査により得られた情報及び当該分析の結果を提供するよう努めなければならない。

3国及び地方公共団体は、自らが一方の当事者となる電子契約において他方の当事者となる事業者の電子委任状の利用を促進するために必要な施策の推進に努めなければならない。

4国は、地方公共団体が実施する前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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