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電子委任状の普及の促進に関する法律 第3条(基本指針)

  1. 主務大臣は、電子委任状の普及を促進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
  2. 2.基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一電子委任状の普及の意義及び目標に関する事項
  4. 二電子契約の当事者その他の関係者の電子委任状に関する理解を深めるための施策に関する基本的な事項
  5. 三電子委任状に記録される情報の記録方法の標準その他電子委任状の信頼性の確保及び利便性の向上のための施策に関する基本的な事項
  6. 四電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとする者の電子委任状取扱業務の実施の方法について第五条第一項の認定の基準となるべき事項
  7. 五その他電子委任状の普及を促進するために必要な事項
  8. 3.主務大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
  9. 4.主務大臣は、基本指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

基本指針とは何ですか?

定義基本指針とは、電子委任状の普及の促進に関する法律第3条に定められた規定で、「主務大臣は、電子委任状の普及を促進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子委任状の普及の促進に関する法律第3条(基本指針)は、日本の電子委任状の普及の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子委任状の普及の促進に関する法律第3条の条文原文は「主務大臣は、電子委任状の普及を促進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。」で始まります。
  3. 電子委任状の普及の促進に関する法律第3条は第二章 基本指針等に置かれています。
  4. 電子委任状の普及の促進に関する法律の公布日は平成29年6月16日です。
  5. 電子委任状の普及の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子委任状の普及の促進に関する法律第3条の前の条は電子委任状の普及の促進に関する法律第2条です。
  7. 電子委任状の普及の促進に関する法律第3条の次の条は電子委任状の普及の促進に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000064
  • 本サイト収録電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000064/3

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