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電子委任状の普及の促進に関する法律 第4条(国等の責務)

  1. 国は、広報活動等を通じて、電子契約の当事者その他の関係者の電子委任状に関する理解を深めるよう努めなければならない。
  2. 2.国は、電子契約及び電子委任状に関する内外の動向の調査及び分析を行い、電子契約の当事者その他の関係者に対して当該調査により得られた情報及び当該分析の結果を提供するよう努めなければならない。
  3. 3.国及び地方公共団体は、自らが一方の当事者となる電子契約において他方の当事者となる事業者の電子委任状の利用を促進するために必要な施策の推進に努めなければならない。
  4. 4.国は、地方公共団体が実施する前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

国等の責務とは何ですか?

定義国等の責務とは、電子委任状の普及の促進に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、広報活動等を通じて、電子契約の当事者その他の関係者の電子委任状に関する理解を深めるよう努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子委任状の普及の促進に関する法律第4条(国等の責務)は、日本の電子委任状の普及の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子委任状の普及の促進に関する法律第4条の条文原文は「国は、広報活動等を通じて、電子契約の当事者その他の関係者の電子委任状に関する理解を深めるよう努めなければならない。」で始まります。
  3. 電子委任状の普及の促進に関する法律第4条は第二章 基本指針等に置かれています。
  4. 電子委任状の普及の促進に関する法律の公布日は平成29年6月16日です。
  5. 電子委任状の普及の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子委任状の普及の促進に関する法律第4条の前の条は電子委任状の普及の促進に関する法律第3条です。
  7. 電子委任状の普及の促進に関する法律第4条の次の条は電子委任状の普及の促進に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000064
  • 本サイト収録電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000064/4

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