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電子委任状の普及の促進に関する法律 第5条(電子委任状取扱業務の認定)

  1. 電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。
  2. 2.前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
  3. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  4. 二申請に係る電子委任状取扱業務の範囲及びその実施の方法
  5. 三申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり、次のイからヘまでに掲げる場合に該当する場合には、それぞれイからヘまでに定める事項
  6. 一電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条の登録を受けなければならない場合同法第十条第一項第二号、第三号(イ及びロに係る部分を除く。)、第四号及び第六号に掲げる事項
  7. 二電気通信事業法第十三条第一項の変更登録を受けなければならない場合同法第十条第一項第三号(イ及びロに係る部分を除く。)又は第四号に掲げる事項のうち当該申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの
  8. 三電気通信事業法第十三条第五項の届出をしなければならない場合同法第十条第一項第二号、第三号(イ及びロに係る部分を除く。)、第四号又は第六号に掲げる事項のうち当該申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの
  9. 四電気通信事業法第十六条第一項の届出をしなければならない場合同項第二号、第三号(イ及びロに係る部分を除く。)、第四号及び第六号に掲げる事項
  10. 五電気通信事業法第十六条第三項の届出をしなければならない場合同条第一項第二号又は第六号に掲げる事項のうち当該申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの
  11. 六電気通信事業法第十六条第四項の届出をしなければならない場合同条第一項第三号(イ及びロに係る部分を除く。)又は第四号に掲げる事項のうち当該申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの
  12. 3.主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その申請に係る電子委任状取扱業務が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
  13. 一その取り扱う電子委任状が専ら特定電子委任状であること。
  14. 二その実施の方法が基本指針において定められた第三条第二項第四号に掲げる事項に適合していること。
  15. 4.次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の認定を受けることができない。
  16. 一この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  17. 二第十二条第一項の規定により第一項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  18. 三法人又は団体であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
  19. 四申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり、電気通信事業法第九条の登録又は同法第十三条第一項の変更登録を受けなければならない場合において、同法第十二条第一項各号のいずれかに該当する者
  20. 5.主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

電子委任状取扱業務の認定とは何ですか?

定義電子委任状取扱業務の認定とは、電子委任状の普及の促進に関する法律第5条に定められた規定で、「電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子委任状の普及の促進に関する法律第5条(電子委任状取扱業務の認定)は、日本の電子委任状の普及の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子委任状の普及の促進に関する法律第5条の条文原文は「電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。」で始まります。
  3. 電子委任状の普及の促進に関する法律第5条は第三章 電子委任状取扱業務の認定等に置かれています。
  4. 電子委任状の普及の促進に関する法律の公布日は平成29年6月16日です。
  5. 電子委任状の普及の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子委任状の普及の促進に関する法律第5条の前の条は電子委任状の普及の促進に関する法律第4条です。
  7. 電子委任状の普及の促進に関する法律第5条の次の条は電子委任状の普及の促進に関する法律第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000064
  • 本サイト収録電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000064/5

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