(損益計算書の表示)
第13条
損益計算書は、当該会計年度に属する全ての収益及び費用の内容を明瞭に表示しなければならない。
2損益計算書は、様式第二号により記載するものとする。
(損益計算書の表示)
損益計算書は、当該会計年度に属する全ての収益及び費用の内容を明瞭に表示しなければならない。
2損益計算書は、様式第二号により記載するものとする。
(損益計算書の区分)
損益計算書は、経常損益及び当期純損益に区分するものとする。
(経常損益)
経常損益は、事業活動から生ずる収益及び費用並びに事業活動以外の原因から生ずる収益及び費用であって経常的に発生する金額を記載して得た損益の合計額を計上するものとする。
(当期純損益)
当期純損益は、経常損益に、特別損益として臨時的に発生する損益を加減して税引前当期純損益を計上し、ここから法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税の負担額を控除した金額を計上するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)