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地域医療連携推進法人会計基準 第三章 損益計算書

第13条〜第16条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域医療連携推進法人会計基準第三章 損益計算書は、第13条〜第16条の全 4 条で構成されています。
  2. 地域医療連携推進法人会計基準第三章 損益計算書が属する地域医療連携推進法人会計基準の法令番号は平成二十九年厚生労働省令第十九号です。
  3. 地域医療連携推進法人会計基準の公布日は平成29年3月21日です。
  4. 地域医療連携推進法人会計基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(損益計算書の表示)

第13条

損益計算書は、当該会計年度に属する全ての収益及び費用の内容を明瞭に表示しなければならない。

2損益計算書は、様式第二号により記載するものとする。

(損益計算書の区分)

第14条

損益計算書は、経常損益及び当期純損益に区分するものとする。

(経常損益)

第15条

経常損益は、事業活動から生ずる収益及び費用並びに事業活動以外の原因から生ずる収益及び費用であって経常的に発生する金額を記載して得た損益の合計額を計上するものとする。

(当期純損益)

第16条

当期純損益は、経常損益に、特別損益として臨時的に発生する損益を加減して税引前当期純損益を計上し、ここから法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税の負担額を控除した金額を計上するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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