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地域医療連携推進法人会計基準 第二章 貸借対照表

第6条〜第12条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域医療連携推進法人会計基準第二章 貸借対照表は、第6条〜第12条の全 7 条で構成されています。
  2. 地域医療連携推進法人会計基準第二章 貸借対照表が属する地域医療連携推進法人会計基準の法令番号は平成二十九年厚生労働省令第十九号です。
  3. 地域医療連携推進法人会計基準の公布日は平成29年3月21日です。
  4. 地域医療連携推進法人会計基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(貸借対照表の表示)

第6条

貸借対照表は、会計年度の末日における全ての資産、負債及び純資産の状況を明瞭に表示しなければならない。

2貸借対照表は、様式第一号により記載するものとする。

(貸借対照表の区分)

第7条

貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に、資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に、純資産の部を基金及び積立金に区分するものとする。

(資産の評価原則)

第8条

資産については、その取得価額をもって貸借対照表価額としなければならない。ただし、当該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は受贈その他の方法によって取得した資産については、取得時における当該資産の取得のために通常要する価額をもって貸借対照表価額とする。

(固定資産の評価)

第9条

固定資産(有形固定資産及び無形固定資産に限る。)については、次項及び第三項の場合を除き、その取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。

2固定資産(次条第一項に規定する金銭債権を除く。)については、資産の時価が著しく低くなった場合には、回復の見込みがあると認められるときを除き、時価をもって貸借対照表価額とする。

3第一項の固定資産については、使用価値が時価を超える場合には、前二項の規定にかかわらず、その取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて使用価値をもって貸借対照表価額とすることができる。

(金銭債権の評価)

第10条

未収金及び貸付金その他の金銭債権については、徴収不能のおそれがある場合には、貸倒引当金として当該徴収不能の見込額を控除するものとする。

2前項の場合にあっては、取得価額から貸倒引当金を控除した金額を貸借対照表価額とする。

(基金)

第11条

基金には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条の規定に基づく基金(同法第百四十一条の規定に基づき返還された金額を除く。)の金額を計上するものとする。

(積立金)

第12条

積立金には、当該会計年度以前の損益を積み立てた純資産の金額を計上するものとする。

2積立金は、代替基金及び繰越利益積立金その他積立金の性質を示す適当な名称を付した科目をもって計上しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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