地域医療連携推進法人会計基準 第8条(資産の評価原則)
資産については、その取得価額をもって貸借対照表価額としなければならない。ただし、当該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は受贈その他の方法によって取得した資産については、取得時における当該資産の取得のために通常要する価額をもって貸借対照表価額とする。
この条文の基本情報
資産の評価原則とは何ですか?
定義資産の評価原則とは、地域医療連携推進法人会計基準第8条に定められた規定で、「資産については、その取得価額をもって貸借対照表価額としなければならない。ただし、当該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域医療連携推進法人会計基準第8条(資産の評価原則)は、日本の地域医療連携推進法人会計基準に含まれる条文です。
- 地域医療連携推進法人会計基準第8条の条文原文は「資産については、その取得価額をもって貸借対照表価額としなければならない。ただし、当該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は受…」で始まります。
- 地域医療連携推進法人会計基準第8条は第二章 貸借対照表に置かれています。
- 地域医療連携推進法人会計基準の公布日は平成29年3月21日です。
- 地域医療連携推進法人会計基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域医療連携推進法人会計基準第8条の前の条は地域医療連携推進法人会計基準第7条です。
- 地域医療連携推進法人会計基準第8条の次の条は地域医療連携推進法人会計基準第9条です。
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- 正式書式
地域医療連携推進法人会計基準(平成二十九年厚生労働省令第十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000100019 - 本サイト収録
地域医療連携推進法人会計基準(平成二十九年厚生労働省令第十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000100019/8