地域医療連携推進法人会計基準 第7条(貸借対照表の区分)
貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に、資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に、純資産の部を基金及び積立金に区分するものとする。
この条文の基本情報
貸借対照表の区分とは何ですか?
定義貸借対照表の区分とは、地域医療連携推進法人会計基準第7条に定められた規定で、「貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に、資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に、純資産の部を基金及び積立金に区…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域医療連携推進法人会計基準第7条(貸借対照表の区分)は、日本の地域医療連携推進法人会計基準に含まれる条文です。
- 地域医療連携推進法人会計基準第7条の条文原文は「貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に、資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に、純資産の部を基金及び積立金に区…」で始まります。
- 地域医療連携推進法人会計基準第7条は第二章 貸借対照表に置かれています。
- 地域医療連携推進法人会計基準の公布日は平成29年3月21日です。
- 地域医療連携推進法人会計基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域医療連携推進法人会計基準第7条の前の条は地域医療連携推進法人会計基準第6条です。
- 地域医療連携推進法人会計基準第7条の次の条は地域医療連携推進法人会計基準第8条です。
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- 正式書式
地域医療連携推進法人会計基準(平成二十九年厚生労働省令第十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000100019 - 本サイト収録
地域医療連携推進法人会計基準(平成二十九年厚生労働省令第十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000100019/7