(地域医療連携推進法人会計の基準)
第1条
医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下「地域医療連携推進法人」という。)は、この省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書(以下「貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。ただし、他の法令に規定がある場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(地域医療連携推進法人会計の基準)
医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下「地域医療連携推進法人」という。)は、この省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書(以下「貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。ただし、他の法令に規定がある場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(会計の原則)
地域医療連携推進法人は、次に掲げる原則によって、会計処理を行い、貸借対照表等を作成しなければならない。
一財政状態及び損益の状況について真実な内容を明瞭に表示すること。
二全ての取引について、正規の簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成すること。
三採用する会計処理の原則及び手続並びに貸借対照表等の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
四重要性の乏しいものについては、貸借対照表等を作成するために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること。
(重要な会計方針の記載)
貸借対照表等を作成するために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他貸借対照表等を作成するための基本となる事項(次条において「会計方針」という。)で次に掲げる事項は、損益計算書の次に記載しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。
一資産の評価基準及び評価方法
二固定資産の減価償却の方法
三引当金の計上基準
四消費税及び地方消費税の会計処理の方法
五その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項
(会計方針の変更に関する記載)
会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が貸借対照表等に与えている影響の内容を前条の規定による記載の次に記載しなければならない。
(総額表示)
貸借対照表における資産、負債及び純資産並びに損益計算書における収益及び費用は、原則として総額をもって表示しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)